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江田島市

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有料道路の障害者割引制度

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公開日 2013年03月06日 (問)社会福祉課 電話:0823-43-1638

 次の基準に該当する場合,有料道路通行料金の割引を受けることができます。

障害
種別
障害程度 運転手 自動車の所有者
身体障害者

第1種

本人又は介護人(本人が同乗)

本人又は配偶者,直系血族及びその配偶者,兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族

※上記の方が自動車を所有していない場合は継続して日常的に介護している方
第2種 本人のみ 本人又は配偶者,直系血族及びその配偶者並びに同居の親族
知的障害者 マルA,A 介護人(本人が同乗)

本人又は配偶者,直系血族及びその配偶者,兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族

※上記の方が自動車を所有していない場合は継続して日常的に介護している方

対象となる自動車や手続き方法など

対象自動車の範囲
  • 自家用であること(事業用のものは登録できません)
  • 乗用自動車については,乗車定員が10人以下のもの。
  • 貨物自動車については,後部座席が設置され乗車定員が4人以上10人以下のもののうち,乗車設備と荷台に仕切りがないもの,または乗車設備と荷台に仕切られているもので最大積載量が500キログラム以下のもの。
  • 特種自動車については,『車体の形状』欄が車いす移動車,身体障害者輸送車またはキャンピング車となっているもので,乗車定員が10人以下のもの。
  • 二輪自動車については,総排気量が125ccを超えるもの。


※ 登録できる自動車は,障害者1人につき1台です。
※営業車(法人名義,レンタカー,タクシー,軽トラック及び代車など)は登録できません。

割引率 通常料金の約5割
手続方法 市役所社会福祉課,本庁及び各支所窓口へ下記の必要書類等を持参のうえ,障害者手帳に「有料道路割引証明印」を受けてください。
必要書類など

【ETCを利用しない場合】

  • 障害者手帳
  • 車検証
  • 運転免許証(本人が運転する場合のみ)

【ETCを利用する場合】

  • 障害者手帳
  • 車検証
  • 運転免許証(本人が運転する場合のみ)
  • ETCカード(未成年者以外は障害者本人名義に限る)
  • ETC車載器の管理番号が確認できるもの(ETCセットアップ申込書・証明書など)
割引の有効期間

新規・変更の申請は,申請日から2回目の誕生日まで有効です。また,更新の申請は,申請日から3回目の誕生日まで有効(最長2年2カ月)です。

 ※ 有効期限の2カ月前から,更新手続きができます。

参考リンク NEXCO西日本:有料道路における障害者割引制度についてのご案内