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江田島市

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土地開発や景観保全

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公開日 2007年02月21日 (問)都市整備課 電話:0823-43-1647

土地を造成するとき

市内の一部に指定されている宅地造成工事規制区域内において、土地に切り土や盛り土の造成工事を行う場合には、県知事の許可や届出が必要な場合があります。

開発行為をするとき

次に掲げる規模以上の開発行為を行う場合には、県知事の許可が必要です。(開発行為とは、主として建築又は環境悪化等をもたらす恐れのある特定工作物の建設のために行う土地の区画形質の変更のことです。)

  • 都市計画区域(江田島町と大柿町の一部。) 3,000平方メートル以上
  • 都市計画区域外 10,000平方メートル以上

景観を守るために

市内で景観に影響を与える恐れのある大規模行為を行う場合には、県知事に届出が必要です。(大規模行為とは、大規模な建物の建築や土石等の採取のことです。)

別荘を建築するとき

市内の一部に指定されている自然景観に優れた区域内へ別荘の建築や工作物の設置等を行う場合には、市に届出が必要な場合があります。