母子家庭の母又は父子家庭の父の経済的な自立を支援するため、就業支援に取り組んでいます。
申請を希望される場合は、事前に子育て支援課へご相談ください。
1 自立支援教育訓練給付金
就労に結びつく能力開発の教育訓練(パソコン講座、ヘルパー養成講座など)を受講する場合、その費用の一部が支給されます。ただし、支給対象となる講座は雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座などに限られます。
(1)対象者
母子家庭の母又は父子家庭の父であって次の要件を全て満たす方
ア 児童扶養手当を受けているか、同等の所得水準であること
イ 教育訓練を受けることが適職につくために必要であると認められること
ウ 過去にこの給付金を受けていないこと
(2)対象講座
雇用保険制度の教育訓練給付金の指定教育講座
(3)支給額
区分 | 雇用保険非該当者 | 雇用保険該当者 |
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給付額 |
給付対象講座の経費の60% 上限は就学年数×20万円 ※最大80万円 給付対象講座の経費の60%が1万2千円を超えない場合は支給されません。 |
左の支給額から雇用保険の教育訓練給付金の額を差し引いた額
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2 高等職業訓練促進給付金
就労に有利で生活の安定に役立つ資格(看護師、介護福祉士など)を取得するため、1年以上養成機関で修業する場合に、修業期間中の生活の負担軽減のために給付金が支給されます。
(1)対象者
次の要件を全て満たす母子家庭の母又は父子家庭の父であって、市長が定める資格を取得するために修業している方
ア 児童扶養手当受給者又は同様の所得水準であること
イ 1年以上の養成機関において一定のカリキュラムを修業し、資格の取得が見込まれる方
ウ 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる方
エ 過去にこの給付金の支給を受けていないこと
(2)対象講座
看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、歯科衛生士、理学療法士、作業療法士、調理師、製菓衛生士、保健師、助産師、理容師など
(3)支給額
世帯区分 | 高等職業訓練促進給付金 | 高等職業訓練修了支援給付金 |
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市民税非課税世帯 |
月額100,000円 ※養成課程の最後の12カ月 月額140,000円 |
50,000円 |
市民税課税世帯 |
月額70,500円 ※養成課程の最後の12カ月 月額110,500円 |
25,000円 |
(4)支給期間
就業期間の全期間(上限48月)
3 福祉資金の貸付
ひとり親家庭および寡婦の生活の安定とその児童の福祉を図るために、広島県の各種資金(修学・生活・転宅資金など)の貸付申請を受け付けます。
申請には、原則60歳未満の保証人が必要となるなど、条件があります。