本年6月1日から,道路交通法が改正され,危険行為を繰り返す14才以上の自転車運転者安全講習の受講が義務化されました。
特定の危険行為を過去3年以内に2回以上繰り返すと「自転車運転者講習」の受講が命じられます。また,命令を受けてから3カ月以内の指定された期間内に受講しないと5万円以下の罰金が科せられます。
危険行為の例
・信号無視
・酒酔い運転
・一時不停止ほか
自転車も車両です。運転する際は,交通ルールとマナーを守り,交通事故のない明るいまちにしましょう。
特定の危険行為を過去3年以内に2回以上繰り返すと「自転車運転者講習」の受講が命じられます。また,命令を受けてから3カ月以内の指定された期間内に受講しないと5万円以下の罰金が科せられます。
・信号無視
・酒酔い運転
・一時不停止ほか
自転車も車両です。運転する際は,交通ルールとマナーを守り,交通事故のない明るいまちにしましょう。