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江田島市

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森林の土地の所有者届出制度について

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公開日 2016年06月01日 (問)農林水産課 電話:0823-43-1642

森林法に基づく届出

【対象】

売買や相続などで地域森林計画の対象となる森林の土地を新たに取得した個人または法人
売買のほか相続,贈与,法人の合併などにより森林法第5条に規定する森林の土地を,新た
に取得した方は,面積に関わらず届出が必要です。
国土利用計画法に基づき土地売買契約について届出している場合を除きます。

【届出方法】

届出書に,届出者と前所有者の住所・氏名、所有者となった年月日,所有権移転の原因,土
地の所在場所・面積とともに,土地の用途等を記入し,押印の上、土地を取得したことが分
かる書類(登記事項証明書や土地売買契約書など)の写しおよび土地の位置を示す図面を添
付し,農林水産課に提出してください。

同意書(任意)適切な森林施業を推進するため,森林の土地所有者届出書を意欲ある森林管
理者(森林組合など)へ提供することに同意していただける方は,同意書(様式は下記から
ダウンロードしてください)に署名し,農林水産課に提出してください。

関連ファイル ダウンロード

同意書 (22 KB)