交通事故や他人の犬にかまれたなど第三者の行為による傷病は,第三者(加害者)が医療費を支払うのが原則ですが,届出をすることで国民健康保険(国保)・後期高齢者医療保険(後期)の被保険者証を使って治療を受けることができます。
第三者の行為により国保・後期を使って治療する場合は,後日加害者へ医療費等の請求をするため,すみやかに届出をしてください。示談を済ませたりすると保険が使用できなくなる場合がありますので,必ず相談をしてください。
○届出書類はこちらからダウンロードできます。
ご不明な点は,上記担当課へお問い合わせください。