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江田島市

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特定商取引法(特商法)について

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公開日 2018年04月13日 (問)市民生活課 電話:0823-43-1634

 消費者を保護するため,トラブルの多い次の販売形態は「特定商取引法」という法律によって規制がされています。この法律は,販売形態ごとにトラブル防止のルールを定め,事業者による不当な勧誘行為を取り締まりことで,消費者取引の公平を確保することを目的としています。

特定商取引法に規定のある取引類型

訪問販売 自宅や職場への訪問販売(キャッチセールス・アポイントメント商法・SF(催眠)商法を含む)
通信販売 新聞や雑誌,折り込み広告,インターネット(ネット・オークションも含む)などで広告し,郵便,電話,ファクス,インターネットなどを利用して購入申し込みを受ける販売
電話勧誘販売 電話で勧誘し,申し込みを受ける販売
連鎖販売取引 個人を販売員として勧誘し,さらに次の販売員を勧誘する形で販売組織を拡大して行う商品や役務の販売。いわゆる「マルチ商法」「ネットワークビジネス」や「MLM(マルチ・レベル・マーケティング)」
特定継続的役務提供 一定の期間や金額を超えるサービス取り引き(エステティックサロンや語学教室,学習塾,家庭教師派遣,パソコン教室,結婚相手紹介サービスが対象)
業務提供誘引販売取引 「仕事を提供するので収入が得られる」と勧誘し,仕事に必要であるとして,商品などの高額負担を負わせる取り引き。いわゆる「内職商法」など

※特定商取引には含まれませんが,売買契約に基づかないで一方的に商品を送りつけて代金を請求する商法(「送りつけ商法」または「ネガティブ・オプション」といいます。)についても規定されています。
…商品を受け取った日から14日間(事業者に商品を引き取るよう要求した場合は,要求した日から7日間)は保管し,それ以降は自由に処分できます。

平成20年の特定商取引法改正で何が変わった?

  • 特定の物品(指定商品)や役務(指定役務)を廃止し,原則として全ての取り引きが規制対象となりました。また,この法律の改正と同時に割賦販売法についても大きな改正がありました。
  • 行政機関の権限強化や罰則を強化しました。
  • 訪問販売について,再勧誘禁止と過量販売規制(本法9条の2)を導入しました。
  • 通常必要とされる量を著しく超える商品などを購入契約した場合(過量販売),契約後1年間は契約を解除できます。(消費者にその契約を結ぶ特別の事情があった場合は例外)
  • クーリング・オフをした場合の使用利益の扱いを明確にしました。
  • 訪問販売でクーリング・オフがあった場合,仮に商品を使っていても,事業者は対価を原則請求できません。
  • 消費者があらかじめ承諾しない限り,電子メール広告の送信を禁止しました。(電子メール広告におけるオプトイン規制)
  • 通信販売で,返品の可否や条件について広告に記載がない場合は,8日間契約の解除ができることとされました。(本法15条の2)
  • 訪問販売協会による会員除名規定や被害者救済基金制度が創設されました。
 

参考リンク

消費生活安心ガイド(外部リンク)
消費者庁ウェブサイト(外部リンク)