コンテンツの本文へ移動する

江田島市

トップページ > 暮らしのガイド > ごみ・リサイクル > 一時多量ごみ・事業系一般廃棄物の処分方法
トップページ > 組織で情報を探す > 地域支援課 > ごみ関係 > 一時多量ごみ・事業系一般廃棄物の処分方法

一時多量ごみ・事業系一般廃棄物の処分方法

このページを印刷

公開日 2018年06月11日 (問)地域支援課 電話:0823-43-1637

 引越しや家の片付け、庭木の剪定等で一時的に出る多量のごみ(一時多量ごみ)や、事業活動(飲食店、事務所など)に伴って出る一般廃棄物(事業系一般廃棄物)は、ごみステーションに出すことはできません。
 一時多量ごみは、『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』第16条(不法投棄)により、事業系一般廃棄物は、同法第3条(事業者の責務)により、適切に処理することが定められており、違反行為に対しては同法第25条に「5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはこれらの併科」と定められています。
 そのため、一時多量ごみや事業系一般廃棄物を処理したい場合は、市が許可している一般廃棄物収集運搬業者に依頼するか排出者自らが、江田島市環境センターもしくは江田島市リレーセンターに搬入してください。(有料:投入手数料が110円/10Kgかかります。)
※リサイクルできる状態で搬入する古紙類・布類については無料です。
 ご協力をお願いします。


江田島市一般廃棄物収集運搬業許可業者一覧

ごみ処理施設位置図

関連ファイル ダウンロード