コンテンツの本文へ移動する

江田島市

トップページ > 暮らしのガイド > 防災 > 安全・安心情報 > 被災証明書(自然災害)の発行手続きについて(7/20 更新)
トップページ > 暮らしのガイド > 届出・証明 > 各種証明書の発行・手数料 > 被災証明書(自然災害)の発行手続きについて(7/20 更新)
トップページ > 暮らしのガイド > 防災 > 防災いろいろ情報 > 被災証明書(自然災害)の発行手続きについて(7/20 更新)
トップページ > 組織で情報を探す > 市民生活課 > 各種証明書の発行・手数料 > 被災証明書(自然災害)の発行手続きについて(7/20 更新)

被災証明書(自然災害)の発行手続きについて(7/20 更新)

このページを印刷

公開日 2018年07月17日 (問)市民生活課 電話:0823-43-1634

 江田島市は、平成30年7月豪雨に伴う被害を証明する被災証明書の申請受付を7月17日から開始します。
  ※証明書の交付は、数週間程度の期間を要することがあります。

 

被災証明とは

 災害によって被害を受けたことを証明するもので、り災証明(住家・空家)で証明できない対象物に対して発行する証明書です。

 

被災証明の対象物

 倉庫,自動車,カーポート,門扉,塀,エアコンの室外機等

 

申請者

 被災した物件の所有者
  ※代理の方による申請も可能です。委任状が必要となる場合がありますので、下記の「被災証明書発行に必要なもの」をご確認ください。
  ※郵送での申請も可能です。その場合、本人確認書類の写しを同封してください。

 

被災証明書受付・交付窓口

 
受付窓口 受付時間
江田島市役所/市民生活課

平日:午前8時30分~午後5時15分
 

江田島・能美・沖美市民センター・三高支所
 

被災証明書発行に必要な書類

 ・被災証明申請書(様式1:一般用、様式2:浸水地区用、様式3:工場・商店・倉庫等用)
 ・被災を証明できる写真
 ・修復費用の請求書または領収書等
 ・本人確認書類(運転免許証,保険証など)
 ・委任状
  ※委任状は、本人・同居親族・法人の従業員等以外の方が代理申請される場合に必要です。なお、法人の従業員等が申請される場合は、従業員等で
         あることを確認できる書類が必要です。

 

被災証明の交付

 様式1:一般用、様式2:浸水用による申請については、内容を確認のうえ、証明書を即日交付します。
 様式3:(工場・商店・倉庫等)による申請の場合、証明書は後日郵送します。
  ※現地調査を行ったのちになりますので、概ね3週間程度かかります。

 

問い合わせ先

 江田島市役所 市民生活課
 (737-2297 江田島大柿町大原505番地)
 電話:0823-43-1634/FAX:0823-57-4431
  e-mail:shimin@city.etajima.hiroshima.jp
 

 

関連ファイル ダウンロード