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江田島市

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【国保・後期】整骨院・接骨院・鍼灸院で保険を使う場合

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公開日 2020年03月19日 (問)保健医療課 電話:0823-43-1639

 柔道整復師(整骨院・接骨院)やはり・きゅう師(鍼灸院)の施術を受ける場合,すべての施術が国民健康保険又は後期高齢者医療保険の対象となるわけではありません。整骨院・接骨院・鍼灸院などにかかる時は,保険の対象となる範囲を正しく理解し,適正に施術を受けましょう。

 

1 保険の対象となる場合

 (1)柔道整復師(整骨院・接骨院)
  急性の外傷性の打撲・捻挫及び挫傷(肉離れなど)・骨折・脱臼
  ①骨折・脱臼については医師の同意が必要です。
  ②単なる肩こりや筋肉疲労,病気からくる痛みやコリなどは保険の対象となりません。
  ③病院などで同じ負傷などの治療を受けている間は,保険の対象となりません。
 (2)はり・きゅう師(鍼灸院)
  神経痛・リウマチ・五十肩・頸腕症候群・腰痛症・頸椎捻挫後遺症
  ①医師の同意が必要です。(医師による適当な治療手段がない場合のみ)
  ②病院などで同じ病名の治療を受けている間は,保険の対象となりません

 

2 施術を受ける場合の注意事項

 (1)症状は正しく伝えましょう。
 (2)療養費支給申請書の内容をしっかり確認し,必ず自分で署名しましょう。
 (療養費支給申請書は,柔道整復師などが受療者に代わって,保険者に治療費を請求するために必要な書類です。)
 (3)領収証は必ず受け取って,大切に保管しましょう。

 

3 その他

 (1)保険を使って受けた施術について,施術料などを記載した「療養費のお知らせ」を送付しています。領収証の内容と違いがないか確認しましょう。
 (2)施術を受けた方に,文書などで施術年月日や施術内容などを照会することがあります。照会がありましたら,ご協力をお願いします。