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江田島市

第9号 合併協定項目2

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公開日 2007年02月07日 (問)企画振興課 電話:0823-43-1630

公営事業等の取扱い

  1. 能美町交通事業(能美町交通局)については、江能4町で重要な海上交通手段の安定的確保の観点から、新市に引き継ぐ。
  2. 国民宿舎事業(能美海上ロッジ及びシーサイド温泉のうみ)については、新市に引き継ぐ。
  3. 土地開発公社(江田島町及び大柿町)については、統合等を含めて、合併時までに調整し、新市に引き継ぐ。
シーサイド温泉のうみ

[第4回確認]



広島県西部広域行政組合の取扱い

「一部事務組合等の取扱い」の中で協議されている項目のため、今後協定項目を整理する。



第三セクターの取扱い

  1. 能美バス株式会社については、江能4町の住民の生活交通手段の確保の観点から、出資について新市に引き継ぐ。
  2. 有限会社おきみウェストマリン及び沖野島マリーナ株式会社については、出資について新市に引き継ぐ。
能美バス株式会社

[第4回確認]



各種福祉制度の取扱い

各種福祉制度の取扱いについては、これまでの取り組みの経緯を踏まえ、住民サービスの低下にならないよう新市において、次のことについて調整をする。

  1. 国又は県等が定める制度については、現行のとおり引き継ぎ、新市において調整し、実施する。
  2. 各町ごとに実施している事務事業については、高い水準に統一するよう調整に努める。また、町独自の事業については、地域を拡大し、実施に努める。
    1. 旅客船運賃(通院)助成事業、高齢者旅客船運賃助成事業及び身体障害者旅客船運賃助成事業については、地域の均衡を考慮して調整し、実施する。
    2. 保育料・保育時間については、江田島町の例により調整し、実施する。
    3. 敬老金贈呈事業については、現行の制度を調整し、実施する。
    4. 高齢者活用事業の取扱いについては、事業団体の理解を得て、一元化を図るよう調整する。 
    5. 地域コミュニティについては、当面、現行どおりとし、新市において調整する。
    6. その他の福祉対策については、新市において調整し、実施する。
高齢者活用事業

[第4回確認]



水道事業の取扱い

「江能広域事務組合の取扱い」の中で協議されている項目のため、今後協定項目を整理する。



下水道事業の取扱い

下水道事業(農業集落排水事業を含む)の取扱いについては、現行のとおり引き継ぎ、新市において、住民サービスの低下にならないよう次のことについて調整を図る。

  1. 下水道負担金及び分担金については、新市において負担金等統一の基本的方針を定め、新負担金等を設定する。ただし、当分の間、江田島町、能美町、沖美町の例とする。
  2. 下水道使用料については、各町に相違がないため、現行のとおり実施する。
  3. 利子補給及び便所改造資金の助成については、調整し、実施する。
  4. 小型合併浄化槽の助成制度については、能美町の例により、新市において調整する。

[第4回確認][第6回確認]



町立学校等の通学区域の取扱い

小中学校及び幼稚園の通学区域については、当面、現行のとおりとする。ただし、新市において通学区域の検討を行う。

小中学校及び幼稚園の通学区域

[第4回確認]



広聴広報関係事業の取扱い

  1. 広報紙については毎月発行とし、発行日、配布方法については、合併時に調整する。
  2. 防災行政無線放送については、当面の間、現行どおりとし、新市において調整する。
  3. 相談業務については、新市において現行の相談業務が実施できるよう調整する。

[第3回確認]



納税関係の取扱い

納税貯蓄組合への補助金については、納税貯蓄組合法に基づくものとする。

[第3回確認]



防災関係の取扱い

  1. 防災については、災害時の対応に支障をきたさぬよう、合併までに基本的な方針を確立する。
  2. 災害対策本部、防災会議については、合併時に新たに設置する。
  3. 地域防災計画については、新市において速やかに策定する。

[第3回確認]



保健衛生関係事業の取扱い

保健衛生関係事業の取扱いについては、事務事業一元化の基本的な考え方をもとに、次のとおり調整する。

  1. 保健事業の予防接種については、当面、現行のとおり実施し、新市において調整する。
  2. 保健事業の住民検診については、新市において調整する。
  3. ごみ収集運搬業務については、当面、現行のとおり実施し、収集日・回数については、新市において調整する。
  4. その他の環境衛生事務事業については、新市において調整する。
保健衛生関係

[第5回確認]



公の施設の取扱い

  1. 公の施設の管理・運営等については、原則として現行のまま新市に引き継ぐ。
  2. 各施設の名称については、調整の必要なものは、合併時に調整する。

[第4回確認]



人権(同和)対策関係事業の取扱い

人権(同和)対策関係事業については、これまでの取り組みの経緯を踏まえ、新市においても次のとおり引き続き取り組むものとする。

  1. 基本計画の策定等については、人権尊重憲章・宣言に基づき、新市において取り組む。
  2. 対策事業については、国・県・他市町村の動向を踏まえて、新市において調整する。
  3. 人権問題に係る重要事項については、新市において計画を策定し、人権思想の高揚に努める。
人権対策関係事業

[第7回確認]



農林水産関係事業の取扱い

農林水産関係事業については、引き続き産業の振興を図るよう、現行のとおり実施する。内容等については、新市において調整する。

[第5回確認]



商工観光関係事業の取扱い

商工観光関係事業については、引き続き産業の振興を図るよう、現行のとおり実施する。内容等については、新市において調整する。

[第5回確認]



建設関係事業の取扱い

建設関係の事務・事業については、原則として住民サービスの低下にならないように、新市において調整する。

建築関係事業

[第7回確認]



学校教育関係の取扱い

  1. 学校教育に係る補助、助成及び奨学金制度等については、新市において調整する。
  2. 給食費については、単価を統一する。給食センターについては、当面、現行どおりその業務を行う。
  3. 学校教育事業については、引き続き教職員の資質の向上や施設の整備に努め、教育環境の充実を図るものとする。
教育関係    

[第4回確認]



社会教育関係の取扱い

社会教育事業については、引き続き学習機会、情報の提供等に努めつつ、住民サービスの低下を生じないよう実施する。内容等については、新市において調整する。

[第4回確認]



社会福祉協議会の取扱い

  1. 社会福祉協議会については、4町の社会福祉協議会の事情を尊重しながら統合できるよう努める。
  2. 事業委託、事業補助については、社会福祉協議会の事業内容等の事情を考慮し、調整する。

[第7回確認]



都市計画関係事業の取扱い

「都市計画に関する取扱い」の中で協議されている項目のため、今後協定項目を整理する。



その他行政サービスに係る各種制度の取扱い

  1. その他事務事業については、以下のとおりとする。
    1. 独自の事務事業については、従来からの経緯・実情を考慮し、調整するものとする。
    2. 同一又は類似する事務事業については、市民サービスの低下を招かないよう留意しながら、合理化・効率化に努めるものとする。
  2. 市民窓口業務については、市民サービスの向上を観点に、統合又は再編するものとする。
市民窓口

[第7回確認]



新市建設計画

策定方針について

[第3回確認]

  • (継続協議中)
  • 新市建設計画策定の手順については、次頁をご覧ください。