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江田島市

ひとり親家庭等医療費支給制度

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公開日 2010年04月01日 (問)保健医療課 電話:0823-43-1639

目的

 ひとり親家庭の父又は母及び児童等に対して、医療費の自己負担部分を一部公費負担することにより、負担軽減を図ります。

 

対象者

  • 18歳到達年度末までの児童を現に扶養している配偶者のない者及びこれに準じると市長が認めた者
  • 配偶者のない者に扶養されている18歳到達年度末までの児童
  • 父母のいない18歳到達年度末までの児童

 

申請の手続き

1 申請は、本庁、市民センター(江田島・能美・沖美)、三高支所等で行うことができます。
2 新規の場合、申請日が出生日・転入日・健康保険加入日・離婚日から数えて14日以内の申請の場合は、出生日・転入日・健康保険加入日・離婚日から有効となります。
  ※14日を過ぎた場合は、申請日から有効となり、さかのぼりはできませんのでご注意ください。
3 新規申請手続きに必要なもの
  ① ひとり親家庭等医療費受給申請書
  ② 健康保険被保険者証
  ③ 個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
  ④ 個人番号利用に関する同意書
  ※③・④は、受給者や扶養義務者の所得が江田島市で確認できない場合に必要です。個人番号(マイナンバー)を利用する所得情報
   の調査に同意されない場合(③、④が提出できない場合)は、所得課税証明書の提出が必要になります。詳しくはお問合わせくだ
   さい。
4 更新の場合、更新申請書を有効期限が切れる前に提出してください。
5 家庭環境等が変わった場合、届出が必要です。

  ○健康保険被保険者証が変わったとき

  ○主たる生計維持者が変わったとき

  ○住所が変わったとき        など

 

更新手続き

 現在発行の受給者証の有効期限は、7月31日です。対象となる方には6月中旬に個人通知しますので、更新の手続きをしてください。

手続きに必要なもの

健康保険被保険者証
対象年度の1月1日時点に本市に住所がない方(個人番号利用に関する同意書)

提出先・提出期限 7月31日までに、本庁・市民センター(江田島・能美・沖美)、三高支所等へ提出してください。

 

所得制限について

 所得税非課税世帯が対象となります。

 

助成内容

 申請書を提出し承認されると、ひとり親家庭等医療費受給者証が交付されます。県内の医療機関でこの受給者証を提示することによって、窓口での支払いが一部負担金のみとなります。

 

一部負担金

  • 医療機関ごとに1日500円(500円に満たない場合は、満たない額)
  • 医療機関ごとに入院づき14日、通院4日を限度とします。
  • 同一の医療機関で歯科診療と歯科診療以外の診療が行われた場合は、それぞれ別の医療機関での診療とみなします。
  • 保険薬局(院外処方)での薬剤の支給を受ける場合及び補装具代については、一部負担はありません。

 

現金給付

 県外受診した場合など、一部負担金額を超え支払った医療費は、医療費支給申請の手続きをすることで払い戻しができます。

 

 ○申請手続き

 1 申請は、本庁・市民センター(江田島・能美・沖美)、三高支所で行うことができます。(郵送での申請も可)
 2 申請手続きに必要なもの
  ① (重度心身障害者・乳幼児等・ひとり親家庭)医療費支給申請書
  ② 領収証
  ③ 振込先のわかるもの(口座名義人が申請者名のもの)

  ④ ひとり親家庭等医療費受給者証

  ※②は診療を受けた方の氏名、受診日、領収印、保険点数、支払金額が記入されているもの

 

 

 ○申請に関する注意事項

  県外受診以外の医療費支給申請は、内容によって必要な書類が異なるため、申請される方は上記担当課へご相談ください。

 

申請書

 

 1 ひとり親家庭等医療費受給申請書

 

 2 個人番号利用に関する同意書

 

   【記入例】個人番号利用に関する同意書

 

 3 ひとり親家庭等医療費記載事項変更届
 

 4 ひとり親家庭等医療費受給資格喪失届

 

 5 ひとり親家庭等医療費受給者証再交付申請書

 

 6 (重度心身障害者・こども・ひとり親家庭等)医療費支給申請書