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江田島市

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現場代理人の常駐義務の緩和等に係る取り扱いについて

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公開日 2016年06月13日 (問)財政課 電話:0823-43-1629

 建設工事における現場代理人は,建設工事請負契約約款第10条第2項の規定により,工事現場への常駐を義務付けています。


 しかし,現場代理人の適切な配置を推進するため,一定の要件を満たす工事について,現場代理人の工事現場への常駐義務を緩和し,併せて一定の範囲内で他の工事現場の現場代理人等との兼務を認めることとしました。


詳しくは,記事下部の添付ファイルをご覧ください。

 

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