建築物の位置(1)
建築物の外壁仕上げ面と隣地境界線との距離は0.8m以上としてください。 建築物は隣接建物への日影を考慮して2階建てまでとします。
建築物の位置(2)
市街地の環境を保護するために,建物を前面道路や隣地境界線から,右図の示す斜線の範囲内に建てるものとします。 宅地の形状及び既設擁壁・宅地地盤高については原則として変更を認めません。 ただしオープン外構として緑化,植栽する部分については,この限りではありません。
外構及び敷地利用(1)
道路側に新たな擁壁等を設置する場合,その高さを0.6m以下とします。 また,その表面は単調な仕様にならないよう,レンガ・タイル石・化粧枠・リブ付ブロック等で仕上げるものとします。
外構及び敷地利用(2)
道路境界に面している部分は,アプローチ周りを除いて緑化に努めるものとします。 植栽桝を設ける場合には,その高さを0.6m以下とし,レンガ・タイル石・木材等の自然感のある素材を用いるものとします。※隣地に植樹帯の土砂が流れ込まないように施工するものとします。植栽は,成長によって隣地に影響を与えないように施工するものとします。
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