低所得者支援として、物価高騰対応重点支援給付金(新たな非課税等)及びこども加算を支給します。
支給金額
1世帯当たり10万円
こども加算:こども1人当たり5万円
対象となる世帯
・ 令和6年6月3日(基準日)に江田島市に住民登録がある世帯
・ 世帯全員が、令和6年度個人住民税が非課税の世帯、または均等割のみ課税(所得割が非課税)世帯
・ 世帯全員が、個人住民税が課税されている者の扶養等になっていない世帯(扶養等には、専従者を含むみます。)
こども加算に該当する世帯
こども加算の対象世帯は、上記の加え、次の要件に当てはまる世帯です。
・ 基準日において、18歳以下の児童が同居している世帯(基準日において、18歳になる日以降最初の3月31日までの児童)
対象にならない世帯
次の世帯は、今回の給付金の対象ではありません。
令和5年度物価高騰対応支援給付金(非課税世帯に対する7万円、または均等割のみ課税世帯に対する10万円)の支給対象世帯又は当該世帯の世帯主だった方を含む世帯
※申請をしていないなどの理由で受給していない世帯も含みます。
手続方法
支給要件確認書が届いた世帯
次の書類を返信用封筒で提出してください。
1 支給要件確認書:必要事項を記入してください。
2 本人確認書類:運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、介護保険証の写し(コピー)などいずれか1点
3 受取口座を確認できる書類の写し:通帳やキャッシュカードなど、金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ氏名)が確認できる書類の写し(コピー)
申請が必要な世帯(支給要件確認書が届かない世帯)
(1)次の世帯には確認書を送付しませんので、対象となる世帯に当てはまる場合は、申請が必要です。
〇 未申告の方又は令和6年1月2日以降に転入してきた方がいる世帯
市で所得判定ができないため、確認書が届きません。
次の書類を提出してください。
1 申請書:必要事項を記入してください。
(申請書は、こちらから または、各市民センター(大柿市民センターを除く。)、三高支所、市民サービスセンターにあります。)
2 本人確認書類:運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、介護保険証の写し(コピー)などいずれか1点
3 受取口座を確認できる書類の写し:通帳やキャッシュカードなど、金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ氏名)が確認できる書類の写し(コピー)
4 未申告の方:税務課で住民税申告をしてください。
(2)基準日以降に出生した子がいる場合、確認書のこども加算に含まれていない場合がありますが、給付の対象となりますので、申請が必要です。
書類の提出先
江田島市社会福祉課(本庁2階)・各市民センター(大柿市民センターを除く)・三高支所または市民サービスセンター
※各窓口では、添付書類の原本をご持参いただいた場合、無料でコピーいたします。
提出期限
令和6年10月31日
【申請書】
物価高騰対応重点支援給付金申請書兼請求書(新たな非課税等・こども加算)
(記入例)物価高騰対応重点支援給付金申請書兼請求書(新たな非課税等・こども加算)
※注意※ 給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!
「個人情報」「通帳・キャッシュカード」「暗証番号」の詐欺にご注意ください。
・物価高騰対応重点支援給付金に関して、市区町村や国がATMの操作をお願いすることは絶対にありません。
・市区町村や国が、物価高騰対応重点支援給付金の給付のため、手数料の振り込みをお願いすることは絶対にありません。
・都道府県・市区町村や国などの職員をかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住いの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話 (♯9110) へご連絡ください。
その他
〇この給付金は、「物価高騰対策給付金にかかる差押禁止等に関する法律(令和5年法律第81号)」により譲渡し、担保に供し、又は差押えすることが禁止されています。
〇所得税等の課税の対象となりません。