※ 支給確認書の提出期限は、
11月30日(土)
です。期限を過ぎて提出されても支給できませんので、必ず期限内にご提出ください。
定額減税補足給付金(調整給付)とは、令和6年度に実施する所得税・個人住民税所得割の定額減税を十分に受けられない(定額減税可能額が、令和6年分の推計所得税額又は令和6年度分の個人住民税所得割額を上回る)方に対し、当該上回る額の合算額を基礎として、1万円単位で切り上げて算定した額を支給するものです。
支給対象者
● 定額減税可能額(※1)が、令和6年分推計所得税額(※2)又は、令和6年度分個人住民税所得割額を上回る方。ただし、納税義務者本人の合計所得額が1,805万円以下の場合に限ります。
※1 所 得 税:3万円×(本人+扶養親族数)
個人住民税:1万円× (本人+扶養親族数)
[ 扶養親族数に、控除対象配偶者及び16歳未満の扶養親族を含み、国外居住者は含みません。]
※2 令和6年度分個人住民税の課税資料(令和5年分の給与支払報告書、年金支払報告書及び 確定申告書など)を基に算出した令和6年分所得税の推計額
● 江田島市で、令和6年度個人住民税を課税されている納税義務者
(本市に住所があっても、個人住民税が他市町村で課税されている方は、課税市町村が給付主体になります。)
支給金額
支給金額は、(ア)+(イ)の合算額(1万円単位に切り上げ)
(ア)所得税定額減税可能額 - 令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)
(イ)個人住民税所得割分減税可能額 - 令和6年度個人住民税所得割額
〇「令和6年分推計所得税額」は、現時点で入手可能な令和5年所得等を基にした推計額を記載しており、令和6年分所得税額が判明した際に給付金額に不足が生じた場合は、当該不足額を令和7年以降に追加給付予定です。(現時点では、具体的な手続き方法は、決まっておりません。)
手続方法
支給確認書が届いた方
次の書類を返信用封筒で返送するか市の窓口へ提出してください。
1 支給確認書:必要事項を記入してください。
2 本人確認書類:運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、介護保険証の写し(コピー)などいずれか1点
3 受取口座を確認できる書類の写し:通帳やキャッシュカードなど、金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ氏名)が確認できる書類の写し(コピー)
【確認書発送予定日】7月30日(火)
支給確認書の内容に重大な相違がある方
支給確認書の相違のある部分に、二重線を引き手書きで訂正し、修正内容を確認できる課税資料(源泉徴収票、確定申告書、住民税納税通知書など)を添えて、提出してください。
書類の提出先
江田島市社会福祉課(本庁2階)・各市民センター(大柿市民センターを除く)・三高支所または市民サービスセンター
※各窓口では、添付書類の原本をご持参いただいた場合、無料でコピーいたします。
提出期限
令和6年11月30日
令和6年中に市外へ転居される(された)方
追加給付に際して、「支給確認書」が必要になることがありますので、写し(コピー)を取って大切に保管してください。
問い合わせ先
〇 制度の概要や手続き方法、振込先などに関すること:社会福祉課 社会福祉係(電話 0823-43-1638)
〇 所得税や個人住民税の税額に関すること:税務課 市民税係(電話 0823-43-1636)
※注意※ 給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!
「個人情報」「通帳・キャッシュカード」「暗証番号」の詐欺にご注意ください。
・物価高騰対応重点支援給付金に関して、市区町村や国がATMの操作をお願いすることは絶対にありません。
・市区町村や国が、物価高騰対応重点支援給付金の給付のため、手数料の振り込みをお願いすることは絶対にありません。
・都道府県・市区町村や国などの職員をかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住いの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話 (♯9110) へご連絡ください。
その他
〇この給付金は、「物価高騰対策給付金にかかる差押禁止等に関する法律(令和5年法律第81号)」により譲渡し、担保に供し、又は差押えすることが禁止されています。
〇所得税等の課税の対象となりません。