第1号被保険者(65歳以上)が負担する介護保険料は、介護保険事業所計画で推計した介護保険サービス費用の原則23%を負担することとなっています。
第9期介護保険事業計画(令和6年度から令和8年度まで)でその費用を見込み、介護保険料を決定しています。
介護保険給付費の見込み
総給付費は3年間で約89億円を見込んでいます
第1号被保険者(65歳以上)の負担割合
介護保険にかかる費用の負担割合はグラフのとおりです。公費50%、保険料50%で負担しています。
保険料の内訳は、65歳以上が23%、40歳以上65歳未満が27%となっています。
※施設サービスにかかる給付費は、国20.0%が15.0%、県12.5%が17.5%となります。
第1号被保険者(65歳以上)の介護保険料
介護保険料は、本人及び世帯員の市町村民税課税状況と、本人の前年中の所得等に応じて13段階に区分されます。
低所得者への軽減を行っています
令和6年度から令和8年度の介護保険料は、市県民税非課税世帯(第1~3段階)の介護保険料が軽減されます。
第1段階の介護保険料は「基準額×0.455」から「基準額×0.285」、第2段階は「基準額×0.685」から「基準額×0.485」、第3段階は「基準額×0.69」から「基準額×0.685」に軽減されます。