第1号被保険者(65歳以上)が負担する介護保険料は,介護保険事業計画で推計した介護サービス費用の原則23%を負担することとなっています。
第8期介護保険事業計画(令和3年度から令和5年度まで)でその費用を見込み,介護保険料を決定しています。
介護保険給付費の見込み
総給付費は3年間で約97億3,749万円を見込んでいます。
第1号被保険者(65歳以上)の負担割合
介護保険にかかる費用の負担割合はグラフのとおりです。公費50%,保険料50%で負担しています。
保険料の内訳は,65歳以上が23%,40歳以上65歳未満が27%となっています。
※施設サービスにかかる給付費は,国20.0%が15.0%,県12.5%が17.5%となります。
第1号被保険者(65歳以上)の介護保険料
介護保険料は,本人及び世帯員の市町村民税課税状況と,本人の前年中の所得等に応じて9段階に区分されます。
低所得者への軽減を行っています
令和3年度から令和5年度の介護保険料は,市県民税非課税世帯(第1~3段階)の介護保険料が軽減されます。
第1段階の介護保険料は「基準額×0.5」から「基準額×0.3」,第2段階は「基準額×0.75」から「基準額×0.5」,第3段階は「基準額×0.75」から「基準額×0.7」に軽減されます。
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