1.個人情報保護制度とは
市では、市民の皆さん一人ひとりに関する個人情報を基に様々な業務を行っていますが、今日のような情報化社会にあって、個人情報をより適正に取り扱うためのルールを定めるものです。 この制度の創設によって、プライバシーなど個人の権利利益の保護を図り、公正で信頼される市政の推進をめざします。
- 個人情報とは個人に関する情報で、特定の個人が識別され、又は識別され得るものです。具体的には、氏名、住所、生年月日、学歴、職業、所得、資産、心身の状況など特定の個人に関するすべての情報をいいます。
- 実施機関とはこの制度を実施する市の機関(実施機関)は、市長、教育委員会、消防長、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会です。
2.個人情報保護条例の概要
- 市における個人情報の適正な取扱い
収集の制限
・個人情報を収集するときは、個人情報を取り扱う事務の目的をはっきりさせ、その目的達成に必要な範囲内で収集します。
・個人情報は、適法かつ公正な手段で収集します。
・個人情報は、原則として本人から収集します。 ・思想、信条、宗教などに関する個人情報は、原則として収集しません。利用・提供の制限
個人情報は、原則として収集したときの目的以外に利用したり提供したりしません。
適切な管理
・個人情報は、正確性、最新性を確保します。
・個人情報は、漏えいや改ざんなどがないよう安全に管理します。
・保有する必要性がなくなった個人情報は、確実かつ速やかに廃棄(消去)します。個人情報取扱事務届出簿の閲覧
個人情報を取り扱う事務の目的や内容などを明らかにするため、全実施機関の「個人情報取扱事務登録簿」を作成し、市民の皆さんに閲覧していただけるようにします。
- 市が保有する自己情報の開示請求・訂正請求・削除請求
[自己情報の開示請求]
本人であれば、どなたでも市の公文書又はコンピュータの磁気テープ等に自分自身について記録されている個人情報(自己情報)の開示を請求することができます。 この場合、具体的な個人情報を特定して請求いただくとともに、運転免許証など本人確認のための書類が必要です。 開示請求書が提出されますと、実施機関は原則として7日以内に開示をするかどうかを決定し、通知書でその結果をお知らせします。 個人情報の開示(閲覧又は写しの交付)を受ける場合も本人確認のための書類が必要です。 なお、写しの交付を求める場合は、実費を負担していただきます。なお、開示することができない情報もあります。
自己情報の訂正請求
市が保有する自己情報に事実について誤りがある場合、その訂正を請求することができます。この場合も本人確認のための書類が必要です。 請求書が提出されますと、実施機関は原則として請求のあった翌日から30日以内に訂正をするかどうかを決定し、通知書でその結果をお知らせします。
自己情報の削除請求
市が保有する自己情報が違法に収集されたと認める場合は、その情報の削除を請求することができます。
3.窓口
この制度は各課が窓口となって、皆さんからの相談や、各実施機関に対する開示請求、訂正請求等を受け付けます。
4.審査会
この制度をより良く運営していくために、第三者機関として、学識経験を有する委員で構成される「江田島市個人情報保護審査会」を設置します。 開示請求や訂正請求等に対する実施機関の決定について不服申立てがあった場合、実施機関はこの審査会に諮問して公平な立場から審議をしていただき、 その答申を尊重して再度決定を行います。また、審査会は、実施機関の個人情報の取扱いを審議し、制度の重要事項について意見を述べることができるようになっています。
開示請求の方法
- 自分自身について記録されている個人情報の開示を請求するときは、関係課へ自己情報開示請求書を提出してください。
- 市が保有する自己情報に事実について誤りがある場合、その訂正を請求するときは、関係課へ自己情報訂正請求書を提出してください。
関連ファイル ダウンロード

保有個人情報開示請求書 (66 KB)

保有個人情報訂正請求書 (67 KB)
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