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江田島市

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平成30年7月豪雨災害被災中小企業等に対する江田島市災害復旧融資利子補給金交付について

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公開日 2018年12月21日 (問)交流観光課 商工・交流係 電話:0823-43-1632

  江田島市では,平成30年7月豪雨で被災した中小企業者支援として,災害復旧に必要となる融資を受けた中小企業者等に対し,事業再建に向けた負担軽減のための利子補給を行います。

 

対象者

市内に住所を有する平成30年7月豪雨災害の復旧のために利子補給対象融資を受けた中小企業者等

 

利子補給の対象となる融資

(1) 広島県による県費預託融資制度 (平成30年7月豪雨災害復興支援特別資金及びセーフティネット資金(国指定))
(2) 株式会社日本政策金融公庫による平成30年7月豪雨特別貸付
(3) その他災害に起因する融資で市長が特に認めるもの。

 

利子補給対象額

対象期間内における災害融資に係る利子の支払額に相当する額の全額
※延滞利子の額及び国又は県の利子補給金の交付を受ける場合,当該国県利子補給金に相当する額を除きます。

 

利子補給対象期間

災害融資に係る借入日から起算して5年以内
※支払対象年度ごとに,確定申請の手続きが必要です。

 

申請要件

(1)事業所の所在地が江田島市であること。
(2)市税等を完納していること。

 

申請方法及び提出期限

申請に必要な書類は次のとおりです。

(1) 江田島市災害復旧融資利子補給金交付申請書(様式第1号)
(2) 災害融資であることが分かる契約書等の写し
(3) 災害融資に係る償還予定表の写し
(4) 国県利子補給金を受ける場合にあっては,その決定通知書等
(5) 市税等の滞納のない証明
(6) 同意書(様式第2号)
(7) その他市長が必要と認める書類

上記必要書類を平成31年3月29日(金)までに提出してください。

※交付決定後,返済計画等の変更があった場合は,速やかに江田島市災害復旧融資利子補給金内容変更申請書(様式第5号)にその事実が分かる書類を添付して提出してください。

 

決定通知書受理後
R4.2.14変更:各様式の押印欄を廃止しました。

(1)江田島市災害復旧融資利子補給金確定申請書(様式第7号)
(2)災害融資に係る利子支払い証明書(様式第8号)又はこれに代わる書類
(3)国県利子補給金を受ける場合にあっては,その額を証明する書類

上記必要書類を支払対象年度ごとに,その支払対象年度の翌年度4月10日までに提出してください。


(4)江田島市災害復旧融資利子補給金交付請求書(様式第10号)
  ※各年度分の江田島市災害復旧融資利子補給金確定申請書(様式第7号)を市が受け取り確認後,「江田島市災害復旧融資利子補給金確定通知書(様式第9号)」と併せて送付します。

 

 

参考資料

平成30年7月豪雨災害被災中小企業者に対する江田島市災害復旧融資利子補給金交付要綱

 

提出先及び問合せ先

江田島市役所 産業部 交流観光課 商工観光係
〒737-2297 江田島市大柿町大原505番地
電話番号 (0823)43-1632 FAX (0823)57-4432
E-mail  shoukou@city.etajima.hiroshima.jp