市では、市が保有する個人情報を適正に取り扱うため、個人情報保護条例を制定しています。
この度、この条例を改正しました。
改正の概要は、次のとおりです。
主な改正の概要
1 個人情報の定義の明確化
【改正の趣旨】
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(以下「行政機関個人情報保護法」といいます。)において、個人情報に該当するか否かを客観的に判断できるようにするとともに、保護対象の明確化を図るため個人識別符号が定義されました。このため、本市の個人情報保護条例においても行政機関個人情報保護法と同様に個人識別符号の定義を行いました。
【改正の内容】
行政機関個人情報保護法と同様に、個人識別符号を定義しました。
(1)身体的特徴を電子計算機の用に供するために変換した符号
DNA、顔、虹彩、声紋、歩行の態様、手指の静脈、指紋、掌紋等を電子計算機の用に供するために変換した符号
(2)対象者ごとに異なるものとなるように割り当てられるなどした文字、番号、記号その他の符号
旅券番号、基礎年金番号、運転免許証の番号、住民票コード、個人番号(マイナンバー)、各種保険証の番号等
2 要配慮個人情報の取扱いに関する規定
【改正の趣旨】
この度行政機関個人情報保護法が改正され、不当な差別又は偏見が生じないようにするために本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪経歴、犯罪被害者情報等が要配慮個人情報として新たに定義されました。このため本市の個人情報保護条例においても、行政機関個人情報保護法と同様に要配慮個人情報の定義を行い、その取扱いについても定めました。
【改正の内容】
行政機関個人情報保護法と同様に、要配慮個人情報を定義しました。
(1)人種
(2)信条
(3)社会的身分
(4)病歴
(5)犯罪経歴
(6)犯罪被害者情報
(7)健康診断の結果
なお、これらの要配慮個人情報の取扱いについては、個人情報取扱事務登録簿に有無を明記します。
3 罰則規定
【改正の趣旨】
一般に、地方公務員には地方公務員法の規定により守秘義務が課せられ、その違反者には罰則が適用されます。しかし近年個人情報の漏えい等の事件が多発していることや、情報通信技術の発展により個人情報等の流出が場合によっては個人の生命、身体や財産の被害につながることから、個人情報の適切な取扱いの確保がより一層求められています。
このような状況から、国や多くの地方公共団体では個人情報の適切な取扱いを担保して市民の信頼を確保するため罰則規定を設けています。本市の個人情報保護条例においても同様に、個人情報の不正な提供等に関する罰則を規定しました。
またこの罰則規定は本市の職員のみならず、市からの業務受託者又は指定管理者の従事者にも適用され、場合によっては受託者や指定管理者にも適用されること(両罰規定)になります。
なお受託者などが市外の事業者であって、その事業を市外で行うなど保有個人情報が市外で取り扱われる場合において、違反行為者に対して罰則の効力を及ぼす規定も設けました。
【改正の内容】
●罰則規定については平成31年9月5日から施行されます。
4 施行期日
平成31年3月4日(公布の日)から施行されました。
ただし、罰則規定については平成31年9月5日から施行されます。