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新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給について

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公開日 2022年09月02日 (問)保健医療課 電話:0823-43-1639

 市の国民健康保険の被保険者が、新型コロナウイルス感染症に感染したことまたは発熱などの症状があり感染が疑われたことで、その療養のために仕事を休んだ期間について、一定の要件を満たした場合に限り、傷病手当金を支給します。
※ 申請書には原則、本人のほかに、医療機関や事業主の記入が必要になります。
  申請を希望される場合は、必ず事前に電話でお問い合わせください。
  (令和4年8月9日以降の申請については、当面の間、医療機関の記入を不要とします。)

傷病手当金

 病気やケガで働けない間の生活を支える目的で、一定額を支給する制度

対象者

 次のすべての要件を満たしている人が対象になります。
 1.市国民健康保険の被保険者で、事業主から給与等の支払いを受けている人
 2.新型コロナウイルス感染症に感染または発熱などの症状があり感染が疑われた人
 3.2の人で、その療養のために仕事をすることができない人

支給期間

 仕事を休んで4日目から、仕事をすることができない期間

支給額

 (直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額)×2/3×支給対象となる日数
 ただし、給与等の全部又は一部を受けることができる場合は、支給額を調整したり,不支給となる場合があります。

適用期間

 支給期間の初日が令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に属する場合で、療養のため仕事をすることができない期間
 ただし、入院が継続する場合などは、最長1年6か月までの期間