半島地域における設備投資に関する税制優遇措置
半島地域で設備投資を行った場合に税制の優遇措置が受けられます。
江田島市は,半島振興法に基づく「江田島市産業振興促進計画」について国から認定を受けています。半島振興対策実施地域(江田島市全域)において,対象要件に該当する設備投資を行った場合に国税・地方税の優遇措置を受けることができます。
半島振興のための国税・地方税の優遇措置について(国土交通省資料)
「半島税制」でお得に設備投資!(半島税制パンフレット)
国税(半島地域における割増償却制度)
江田島市産業振興促進計画の対象とする地区(江田島全域)において,個人又は法人が,機械・装置,建物・その他付属施設及び構築物の取得等をして対象事業の用に供した場合は5年間の割増償却ができます。
割増償却を受けるためには税務署に申告する必要があります。申請に必要な書類や手続きにつきましては税務署にご確認ください。
広島南税務署 ☎082(253)3281
割増償却を受けるためには,税務申告の際に市が発行する確認書の添付が必要となります。確認書の発行につきましては江田島市交流観光課☎0823(43)1632までお問合せください。
「産業振興機械等の取得等に係る確認申請書」(WORD)(PDF)
地方税の不均一課税
地方税の不均一課税について,申請手続きなどはお問合せ先までご確認ください。
種類 | お問合せ先 |
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法人事業税 | 広島県西部県税事務所 法人課税課 ☎082(228)2111(代) |
不動産取得税 | 広島県西部県税事務所 不動産税課 ☎082(228)2111(代) |
固定資産税 | 江田島市役所 税務課 ☎0823(43)1636 |