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江田島市

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新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民健康保険税の減免について

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公開日 2022年04月07日 (問)税務課 電話:0823-43-1636

 新型コロナウイルス感染症の影響により、次の要件を満たす方は、国民健康保険税が減免となりますので、申請書を提出してください。

※令和4年度の申請受付は、7月中旬に納税通知書が届いてからとなります。

減免の対象となる世帯及び減免額

 1 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯

  ⇒保険税を全額免除

 2 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれ、次の(1)から(3)の全てに該当する世帯

  ⇒保険税の一部を免除

 (1)世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの収入が、前年に比べて3割以上減少する見込みであること。

 (2)世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること。

 (3)世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

 2の場合、保険税の減免額は、減免対象保険税額(A×B/C)×減免割合(D)となります。

  減免対象保険税額(A×B/C)

 A:世帯の被保険者全員について算定した保険税額

 B:主たる生計維持者の減少が見込まれる収入に係る前年の所得額

 C:主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額

  減免割合(D)

 前年の合計所得金額が

 300万円以下の場合:全部

 400万円以下の場合:10分の8

 550万円以下の場合:10分の6

 750万円以下の場合:10分の4

 1,000万円以下の場合:10分の2

 ※ 主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、上記(D)は前年の合計所得金額に関わらず「全部」となります。

減額の対象となる保険税

 令和4年度分で、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限が設定されている保険税又は同時期に年金から特別徴収される保険税

  ※すでに納付された保険税は減免の対象となりません。ただし、年金特別徴収(仮徴収)などの4~6月に納付された保険税も申請対象になる場合があります。

 減免申請書はこちらから 減免申請書

 収入申告書(収入見込書)はこちらから 収入申告書

 

手続き場所

本庁(税務課)、市民センター(江田島・能美・沖美)、三高支所