介護保険料の賦課について,過年度更正があった場合の処理に誤りがあり,一部の被保険者の保険料について,過大に徴収又は還付していたことが判明しましたので,お知らせするとともに深くお詫び申し上げます。
概要
平成27年4月の介護保険法改正により,平成27年度以降に過年度更正があった場合には,当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して「2年を経過した日以降において賦課決定をすることができない」と規定されました。この「2年」を「2年度」と誤って事務処理を行い,賦課決定ができない期間の保険料について変更等の賦課決定を行ったものです。
対象期間
平成29年度から令和4年度までの処理分(平成27年度から令和2年度までの保険料)
対象者及び対象金額
(1)賦課誤りにより,介護保険料を増額更正した人数及び過大に徴収した金額
12人 392,400円
(2)賦課誤りにより,介護保険料を減額更正した人数及び過大に還付した金額
13人 330,700円
今後の対応
(1)今回の賦課誤りにより過大徴収となった方については,準備が整い次第,お詫びの文章を通知し,過大徴収となった保険料に利息相当分を加えて返還手続を行います。
(2)過大還付となっている方については,賦課決定ができる期間(2年間)を過ぎていることから,過還付した保険料の返還は求めないこととします。
再発防止策
今後,こうした事案が生じないように,以下の対策を実施し,組織内のチェック体制を強化することで,適正な事務処理の実施に万全を期してまいります。
(1)介護保険法改正内容を担当課内で正確に把握し,法解釈の情報共有を図ります。
(2)法改正などの業務内容に変更が生じる際は,システム委託業者との情報共有及び業務手順の確認を確実に行います。
(3)担当者が異動した場合は,業務手順及びシステムのマニュアルを正確に引き継ぎます。
その他
保険料の返還の対象となる方へは,個別に対応させていただきます。
なお,この件について,電話で具体的な手続きの内容をお伝えしたり,ATMを利用していただくことはありません。還付金詐欺には御注意をお願いいたします。