目的
食費等の物価高騰の影響を受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金(以下「給付金」という。)を支給します。
支給対象者
給付金は、次の(1)(2)に該当する方が対象です。
(1)令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金(前回の給付金)の支給対象者であった方
(2)令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(障害児の場合は、20歳未満)を養育する父母等であって令和5年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方
※既に「低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」の支給を受けている方は、支給済みの児童分を除いて支給します。
※申請に基づく支給の場合、既に申請不要で支給済みの児童がいれば、その児童分を除いて支給します。
支給額
児童1人当たり5万円
申請手続
(申請不要の方)上記支給対象者のうち、(1)に該当する方
○ 支給を受けるに当たって、改めての申請は、不要です。
対象の方には、通知を郵送しました。(令和5年5月16日発送)
給付金は、児童手当又は特別児童扶養手当の振込口座に振り込みます。
支給を希望しない場合には、令和5年5月19日までに御連絡ください。
(申請が必要な方)上記支給対象者のうち、(2)に該当する方
○ 支給を受けるに当たって、申請が必要です。
下記の申請書に振込口座などを記入し、必要書類とともに子育て支援課の窓口に直接、又は郵送で提出してください。
申請書類は、窓口にも準備しています。
本市の申請受付期間は、令和6年2月29日までとなります。
その他、個別案件については、お問い合わせください。
【申請書類(支給対象者が(2)に該当する方)
(1)低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請(請求)書【記入例】 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請(請求)書
(2)添付書類
●簡易な収入見込額の申立書(家計急変者用)
【記入例】 簡易な収入見込額の申立書(家計急変者用)
●簡易な所得見込額の申立書(家計急変者用) ※「簡易な収入見込額の申立書」の要件を満たす場合は不要
【記入例】 簡易な所得見込額の申立書(家計急変者用)
申請者と配偶者の収入(所得)の申立てが必要です。
申立てを行う収入(所得)額に係る給与明細書、年金振込証明書等の収入が確認できる書類を添付してください。
(令和5年1月以降の任意の1か月の収入実績が確認できるもの)
※基本的には「簡易な収入見込額の申立書」を提出してください。所得控除による計算が必要な場合は「所得見込額の申立書」を提出してください。
●申請者・請求者本人確認書類の写し(コピー)
申請者・請求者の運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し(コピー)等
●受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人が分かる通帳やキャッシュカードの写し
支給時期
(申請不要の方)
令和5年5月下旬に支給予定です。 支給が決定した方には、通知書を送付しました。(令和5年5月16日発送)
(申請が必要な方)
申請受付後、支給可否を審査し、通知書を送付します。
案内チラシ
その他
厚生労働省ホームページ「令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」
問い合わせ先
〒737-2122
江田島市江田島町中央四丁目18番28号
江田島市福祉保健部子育て支援課
電話:0823(42)2852 FAX:0823(42)3322