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江田島市

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低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金について(ひとり親世帯以外分)

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公開日 2023年05月16日 (問)子育て支援課 電話:0823-42-2852

目的

食費等の物価高騰の影響を受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金(以下「給付金」という。)を支給します。

 

支給対象者

    

給付金は、次の(1)(2)に該当する方が対象です。

(1)令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金(前回の給付金)の支給対象者であった方
(2)令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(障害児の場合は、20歳未満)を養育する父母等であって令和5年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方       

 

※既に「低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」の支給を受けている方は、支給済みの児童分を除いて支給します。
※申請に基づく支給の場合、既に申請不要で支給済みの児童がいれば、その児童分を除いて支給します。

 

支給額

 児童1人当たり5万円

 

申請手続

(申請不要の方)上記支給対象者のうち、(1)に該当する方

○ 支給を受けるに当たって、改めての申請は、不要です。

  対象の方には、通知を郵送しました。(令和5年5月16日発送)
 
  給付金は、児童手当又は特別児童扶養手当の振込口座に振り込みます。

  支給を希望しない場合には、令和5年5月19日までに御連絡ください。
 

(申請が必要な方)上記支給対象者のうち、(2)に該当する方

○ 支給を受けるに当たって、申請が必要です。

  下記の申請書に振込口座などを記入し、必要書類とともに子育て支援課の窓口に直接、又は郵送で提出してください。
  申請書類は、窓口にも準備しています。

  本市の申請受付期間は、令和6年2月29日までとなります。

  その他、個別案件については、お問い合わせください。

 

【申請書類(支給対象者が(2)に該当する方)

(1)低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請(請求)書

   【記入例】 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請(請求)書

(2)添付書類
  ●簡易な収入見込額の申立書(家計急変者用)
   【記入例】 簡易な収入見込額の申立書(家計急変者用)

  ●簡易な所得見込額の申立書(家計急変者用)  ※「簡易な収入見込額の申立書」の要件を満たす場合は不要
   【記入例】 簡易な所得見込額の申立書(家計急変者用)

   申請者と配偶者の収入(所得)の申立てが必要です。
   申立てを行う収入(所得)額に係る給与明細書、年金振込証明書等の収入が確認できる書類を添付してください。

   (令和5年1月以降の任意の1か月の収入実績が確認できるもの)
   ※基本的には「簡易な収入見込額の申立書」を提出してください。所得控除による計算が必要な場合は「所得見込額の申立書」を提出してください。

   ●申請者・請求者本人確認書類の写し(コピー)

    申請者・請求者の運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し(コピー)等

   ●受取口座を確認できる書類の写し(コピー)

    受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人が分かる通帳やキャッシュカードの写し

   

支給時期

(申請不要の方)

 令和5年5月下旬に支給予定です。 支給が決定した方には、通知書を送付しました。(令和5年5月16日発送)

 

(申請が必要な方)

 申請受付後、支給可否を審査し、通知書を送付します。

 

案内チラシ

 ・子育て世帯生活支援特別給付金の御案内

 

その他

厚生労働省ホームページ「令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金

 

問い合わせ先

〒737-2122
江田島市江田島町中央四丁目18番28号
江田島市福祉保健部子育て支援課
電話:0823(42)2852 FAX:0823(42)3322