申請に必要なもの
- 婚姻後の戸籍謄本又は婚姻届受理証明書
- 世帯全員の住民票又は戸籍の附票の写し
- 夫婦の所得証明書
- 対象住宅に係る売買契約書の写し及び登記事項証明書 (住宅購入費用申請の場合)
- 工事請負契約書の写し (リフォーム費用申請の場合)
- 住宅の賃貸借契約書の写し及び住宅手当支給証明書 (賃貸借費用申請の場合)
- 補助対象経費の支払を確認することができる書類の写し
- 貸与型奨学金の返済額が分かる書類の写し (貸与型奨学金を返済している場合)
- 誓約書兼同意書
※ そのほかにも必要に応じて書類の提出を求める場合があります。詳しくはお問い合わせください。
申請書の提出期限
令和8年3月31日(火)
対象となる費用
令和7年4月1日から令和8年3月31日に支払った次の経費が対象となります。
住宅取得費用・賃借費用
- 婚姻前から居住していた物件で同居する場合の賃借費用は、同居開始後に生じた費用に限り、補助対象となります。また、同居開始が婚姻を機としたものでない場合は、婚姻日以降に生じた費用に限ります。
- 夫婦の一方又は双方の親等の親族が同居する場合も対象になります。ただし、住宅取得や住宅賃借のための契約名義が夫婦のいずれかであり、かつ、これらに係る費用の支払いを夫婦のいずれかが行っていることが必要です。
- 親族が保有する物件を賃借又は取得した場合も対象になります。ただし、住宅取得や住宅賃借のための契約書により内容が客観的に確認でき、かつ、これらに係る費用の支払いを夫婦のいずれかが行っていることが必要です。
- 契約名義人は夫婦の親だが、夫婦が親に住宅賃借費用または住宅取得費用相当分を支払っている場合や、夫婦のいずれか名義の口座から住宅賃借費用または住宅取得費用が引き落とされている場合については、補助の対象となりません。
- 婚姻後に単身赴任などで別居する場合に生じる家賃等は補助の対象となりますが、主たる生活拠点となっている住宅一軒に係る家賃等のみが対象です。
- 住宅建築中等の事情により、住民票の住所が当該住宅の住所となっていない場合、本事業の申請はできません。申請時に夫婦の双方又は一方の住民票の住所が当該住宅の住所となっていることが必要です。
- 住宅取得の際、建物と土地を一体のものとして購入(建売分譲住宅等)し、代金を区分することができない場合でも補助対象となるのは建物部分に係る費用のみになりますので、売主等に確認してください。
- 住宅賃貸費用について、賃料等の一括前払いや日割り家賃は対象となります。ただし、賃貸借契約に基づくものに限ります。
- 家賃等として対象となる費用は、婚姻に伴う住宅取得費用は建物の購入費のみが、住宅賃借費用は、賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料のみが対象となります。
区分 |
経費の例 |
補助の取扱 |
住宅取得費用に付随して
発生することが多い経費 |
土地購入代 |
対象外 |
住宅ローンに係る手数料・利息(※1) |
住宅賃貸費用に付随して
発生することの多い経費 |
駐車場代(※2) |
対象外 |
物件の清掃代、鍵交換代 |
更新手数料 |
光熱水費 |
設備購入代 |
火災保険料、家財保険料 |
契約一時金、保証金 |
地域の商慣習にしたがい、敷金、
礼金、仲介手数料と同一の性質の
ものと判断できる場合に限り対象
とできる。 |
(※1) 当該経費については、住宅ローンの返済予定表等の書類で確認すること。
(※2) 駐車場代について、家屋の賃貸借契約に基づく支払いであり、かつ、切り分けができない場合は、駐車場代等を含め補助の対象となります。なお、契約書等により駐車場代相当額が確認できる場合は、当該金額を月々の賃料から控除した金額を対象とします。
- 勤務先から住宅手当が支給されている場合は、住宅手当分は対象外となります。このため、勤務先が発行する住宅手当支給証明書や給与明細等により、手当支給額を把握し、当該金額を控除した金額を対象とします。
- 賃貸借契約書に敷金に係る記載がなくても、敷金の支払いを裏付ける領収書が発行されている場合は、領収書のみで確認できます。ただし、領収書に記載されている費目が敷金となっていること、賃貸借契約書に記載されている住宅に対して支払われていることを書面により確認できることが必要です。
引越し費用
- 夫婦の一方が婚姻前から親等の親族と同居しており、婚姻を機に配偶者が当該住宅に入居する場合、配偶者の引越費用は対象となります。
- 婚姻日より前に行った引越費用は、婚姻に伴う引越費用であれば対象となります。
- 婚姻に伴う引越費用のうち、引越業者又は運送業者(運輸局の許可を受けた運送業者)への支払いに係る実費が対象となります。したがって、不用品の処分費用や、自らレンタカーを借りる・友人に頼む等して引っ越した場合にかかった費用等は対象となりません。
リフォーム費用
- 婚姻を機に住宅をリフォームする際に要した費用のうち、住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用が対象となります。
- ただし、次に掲げる費用は対象外です。
※ 倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用。
※ エアコン、洗濯機等の家電購入・設置に係る費用。
- 夫婦がリフォームを行う住宅の所有者である必要はありません。ただし、夫婦の双方又は一方の住民票の住所が当該住宅の住所となっていること、また夫婦のいずれかの名義でリフォーム工事を契約し、夫婦のいずれかが費用を支払っていることが必要です。したがって、自らリフォームを行った場合にかかった費用等は対象となりません。(契約書を交わしていない場合、工事内容を確認できる見積り書等と領収書があれば、対象となります。)
- なお、リフォームを行う住宅が事務所兼自宅等の場合は、リフォームを行う部分が住居部分であること、費用が事務所経費で支払われていないことが必要です。
- 賃貸物件のリフォーム費用は対象となります。ただし、賃貸借契約により、本来貸主が負担するべき修繕費用は、対象外です。
- 住宅取得費用及びリフォーム費用について、金融機関へのローン払いは対象となります。ただし、ローン契約に基づくものに限り、また、融資金からハウスメーカー等に支払った場合は、金融機関へのローン払いのみが対象となります。
- なお、住宅取得費用については、物件( 建物)の購入費に相当する費用のみ、リフォーム費用については、住宅の機能の維持または向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用に相当する費用のみが対象です。
補助金額
- 婚姻日の年齢が、夫婦ともに39歳以下:上限30万円
- 婚姻日の年齢が、夫婦ともに29歳以下:上限60万円
市・国などの他の各種補助制度との併給
住宅取得、住宅リフォームの補助について、国の他の住宅に係る補助制度との併用はできません。ただし、住宅リフォームにおいては請負工事契約が別、かつ工期が別である場合は併用できます。
なお、下記以外の国の他の補助制度との併用については、個別に相談してください。
国の補助金
- こどもみらい住宅支援事業
- 地域型住宅グリーン事業
- ネット・ゼロ・エネルギーハウス実証事業
- 戸建住宅ネット・ゼロ・エネルギーハウス(ZEH)化等支援事業及び集合住宅の省CO2 化促進事業
- こどもエコすまい支援事業
- 長期優良住宅化リフォーム推進事業
- 住宅・建築物安全ストック形成事業
- 次世代省エネ建材支援事業
- 既存住宅における断熱リフォーム支援事業
- 住宅エコリフォーム推進事業
- 住宅・建築物省エネ改修推進事業
- 高効率給湯器導入促進による家庭部門の省エネルギー推進事業費補助金
- 住宅の断熱性能向上のための先進的設備導入促進事業
市の補助金
- 江田島市空き家等対策推進事業補助金交付要綱に基づく空き家修繕補助金(リフォーム費用)
- 江田島市定住促進子育て世帯家賃補助金(賃借に要する費用)
- 江田島市空き家等対策推進事業補助金交付要綱に基づく空き家購入補助金(住宅購入費用)
- 江田島市定住促進事業補助金(住宅購入費用)
参考
婚姻日 |
令和7年4月1日から令和8年3月31日までの期間内 |
対象期間
住宅購入・リフォーム・賃貸借契約締結・引越し |
令和8年3月31日まで |
経費の支払期間
ローン・リフォーム費用・家賃・引っ越し費用 |
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで |
(様式第1号)江田島市結婚新生活支援事業補助金交付申請書兼実績報告書
(様式第2号)住宅手当支給証明書
(様式第3号)誓約書兼同意書
その他
本補助金の一部は、国の「地域少子化対策重点推進交付金」を活用しています。
令和6年度地域少子化対策重点推進交付金実施計画書

