江田島市では、結婚に伴う新生活の経済的不安や負担の軽減を目的として、新婚世帯の住宅の取得、賃借、引っ越し、リフォームの費用に対し補助金を交付します。

2024年05月01日公開
社会福祉課 (問) 0823-43-1638
江田島市では、結婚に伴う新生活の経済的不安や負担の軽減を目的として、新婚世帯の住宅の取得、賃借、引っ越し、リフォームの費用に対し補助金を交付します。
以下のすべてに該当する夫婦が対象です。
※ 本補助事業に国籍要件はありません。夫婦の一方又は夫婦の双方が日本国籍を有しない世帯でも、日本方式の婚姻をしていれば対象となります。戸籍謄本または日本の婚姻証明(婚姻届受理証明書など)で、確認できない場合は対象外となります。
※ 複数回転居した場合、補助の対象は、原則1回目のみのとなりますが、2 回目以降の転居に係る費用について、同一の自治体への申請かつ補助上限額の範囲内の申請の場合に限り、補助の対象にできます。
※ そのほかにも必要に応じて書類の提出を求める場合があります。詳しくはお問い合わせください。
令和9年3月31日(水)
令和8年4月1日から令和9年3月31日に支払った次の経費が対象となります。
| 区分 | 経費の例 | 補助の取扱 |
|---|---|---|
| 住宅取得費用に付随して 発生することが多い経費 |
土地購入代 | 対象外 |
| 住宅ローンに係る手数料・利息(※1) | ||
| 住宅賃貸費用に付随して 発生することの多い経費 |
駐車場代(※2) | 対象外 |
| 物件の清掃代、鍵交換代 | ||
| 更新手数料 | ||
| 光熱水費 | ||
| 設備購入代 | ||
| 火災保険料、家財保険料 | ||
| 契約一時金、保証金 | 地域の商慣習にしたがい、敷金、 礼金、仲介手数料と同一の性質の ものと判断できる場合に限り対象 とできる。 |
(※1) 当該経費については、住宅ローンの返済予定表等の書類で確認すること。
(※2) 駐車場代について、家屋の賃貸借契約に基づく支払いであり、かつ、切り分けができない場合は、駐車場代等を含め補助の対象となります。なお、契約書等により駐車場代相当額が確認できる場合は、当該金額を月々の賃料から控除した金額を対象とします。
※ 倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用。
※ エアコン、洗濯機等の家電購入・設置に係る費用。
住宅取得、住宅リフォームの補助について、国の他の住宅に係る補助制度との併用はできません。ただし、住宅リフォームにおいては請負工事契約が別、かつ工期が別である場合は併用できます。
なお、下記以外の国の他の補助制度との併用については、個別に相談してください。
夫婦ともに交付決定年度内(令和8年4月~令和9年3月)に次のいずれかの講座等を受講してください。
1 ライフデザイン支援講座(乳幼児とふれあう体験や子育て世帯との意見交換等を含む。)
2 プレコンセプションケアに関する講座
※性別を問わず、適切な時期に、性や健康に関する正しい知識を持ち、妊娠・出産を含めたライフデザイン(将来設計)や将来の健康を考えて健康管理を行う取り組み
3 医療機関への妊娠・出産に関する相談
4 共家事・共育て講座
講座等の受講以外にも選択していただけます。詳細は、「講座案内」をご覧ください。
| 婚姻日 | 令和8年1月1日から令和9年3月31日までの期間内 |
|---|---|
| 対象期間 住宅購入・リフォーム・賃貸借契約締結・引越し |
令和9年3月31日まで |
| 経費の支払期間 ローン・リフォーム費用・家賃・引っ越し費用 |
令和8年4月1日から令和9年3月31日まで |
(様式第1号)江田島市結婚新生活支援事業補助金交付申請書兼実績報告書
本補助金の一部は、国の「地域少子化対策重点推進交付金」を活用しています。