2023年07月26日公開
市民生活課 (問) 0823-43-1634
本人の意思に基づかない戸籍の届出が受理されることを防ぐため、自ら窓口に来庁して届け出たことを確認することができない限り、
届出を受理しないよう、あらかじめ申出をする制度です。
・婚姻届
・協議離婚届
・養子縁組届
・協議離縁届
・任意認知届
対象となる届出の申出人本人
申出人本人が、本籍地、住所地及び所在地の市区町村の窓口に来庁し、「不受理申出書」を提出してください。
代理人による申出は認められません。
(養子が15歳未満の場合の養子縁組、養子離縁届の不受理申出は法定代理人が申出できます。)
・不受理申出書
・申出人の印鑑 ※押印は任意です
・申出をしようとする人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
本庁(市民生活課)、江田島市民センター、能美市民センター、沖美市民センター、三高支所
8時30分~17時15分
(土曜日、日曜日、祝日、12月29日~1月3日は受付できません。)
不受理申出は、取下げをすることもできます。
取下げは、不受理申出をしている本人が窓口に来られることが原則です。
詳しくは、市民生活課までお問い合わせください。