江田島市

母子・父子自立給付金制度等の御案内

2024年11月20日公開

子育て支援課 (問) 0823-42-2852

 本市に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父(20歳未満の児童を養育している方をいいます。以下同じ。)の経済的な自立を支援するため、就業支援に取り組んでいます。申請を希望される場合は、事前に子育て支援課へ御相談ください。

1 自立支援教育訓練給付金

 就労に結び付けるために指定した教育訓練講座(介護保険初任者研修など)を受講する場合、その費用の一部が支給されます。ただし、支給対象となる講座は、雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座などに限られます。

(1)  対象者 

 母子家庭の母又は父子家庭の父であって、次の要件を全て満たす方

ア 母子・父子自立支援プログラムの策定等の支援として、子育て支援課による事前相談を受けていること。
イ 対象講座を受けることが適職に就くために必要であると認められること。
ウ 過去にこの給付金を受けていないこと。

(2) 対象講座

 雇用保険制度の教育訓練給付金の指定教育講座

(3) 支給額

ア 一般教育訓練給付金 又は 特定一般教育訓練給付金の受給資格がない者
  入学料及び受講料の6割に相当する額(上限額20万円)
イ 専門実践教育訓練給付金の受給資格がない者
 (ア) (イ)以外の者
     入学料及び受講料の6割に相当する額(修学年数×40万円が160万円を超えるときは、上限額160万円)。支給単位期間(6か月)ごとの支給可。
 (イ) 講座修了後1年以内に関係資格を取得し、就職等をした者
     入学料及び受講料の8.5割に相当する額(修学年数×60万円が240万円を超えるときは、上限額240万円)。8.5割について、講座修了後6割、就職等の後2.5割。
※ いずれの場合も、支給額が1万2千円未満のときは、支給しない。

2 高等職業訓練促進給付金等

 就労に有利で生活の安定に役立つ資格(看護師、介護福祉士など)を取得するため、6月以上養成機関で修業する場合に、修業期間中の生活の負担軽減のために給付金が支給されます。

(1)  対象者 

 母子家庭の母又は父子家庭の父であって、次の要件を全て満たす方
ア 児童扶養手当受給者又は同等の所得水準であること(当該水準を超えても、1年間に限り対象とします。)。
イ 6月以上の養成機関において一定のカリキュラムを修業し、資格の取得が見込まれること。
ウ 就業又は育児と、修業の両立が困難であると認められること。
エ 過去にこの給付金を受けていないこと。

(2) 対象資格

 看護師、准看護師、保育士、介護福祉士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師、シスコシステムズ認定資格、LPI認定資格 など

(3) 支給額

 ア 高等職業訓練促進給付金

 (ア) 市町村民税非課税世帯
     月額100,000円(養成課程の最後の12か月は月額140,000円)
 (イ) 市町村民税課税世帯
        月額75,000円(養成課程の最後の12か月は月額110,500円)
イ 高等職業訓練修了支援給付金
 (ア) 市町村民税非課税世帯
     50,000円
 (イ) 市町村民税課税世帯
     25,000円

(4) 支給対象期間

 修業期間内の4年間が上限となりますが、資格によって支給期間が変わります。

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