1 罹災証明書とは
罹災証明書は、公的な被災者支援を受ける際に、必用となる場合があります。
※被害が軽微で明らかに「準半壊に至らない(一部損壊)」に該当する物件については自己判定方式を実施することで、調査を簡素化し、あるいは現
【準半壊に至らない(一部損壊)例 】
台風で住家の雨どいが一部破損した。
台風で住家の瓦が一部落下した。
住家に床下浸水した。など
2 罹災証明の範囲
罹災した建物(住家)の「被害の程度」について、証明を行います。
※ 非住家、自動車、カーポート、門扉や塀、テレビなどは対象外です。
なお、本市で発生した災害によって罹災したことの事実が確認できる場合に限り、罹災届出証明を行います。
3 申請できる者
・罹災した建物に居住する世帯の世帯主
・罹災した建物の所有者、借家人等
※任意代理人が申請する場合は、委任状が必要です。(同居親族場合、法人等の申請でその従業員等は除く。)
※個人が申請する場合は、本人確認と住所確認ができる書類が必要です。また、法人等の従業員等が申請する場合は、従業員等であるこ ことを確認で きる書類が必要です。
※居住していないが所有している建物についての申請の場合や法人等の所在地と罹災した建物の所在が異なる場合などは、所有権等を確認できる書類 が必要です。
4 受付窓口
受付・発行窓口 |
受付時間 |
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江田島市役所 危機管理監危機管理課
江田島・能美・沖美市民センター・三高支所
※大規模な災害の罹災証明は、税務課が受付発行します |
平日 午前8時30分~午後5時 |
出張所及び連絡所 | 平日 午前8時30分~午後12時 |