2025年04月01日公開
子育て支援課 (問) 0823-42-2852
父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。
※支給要件や支給額など詳しいことは、子育て支援課へお問い合わせください。手続において、本人確認資料等が必要です。(例 マイナンバーカード、運転免許証、旅券 等)
令和3年3月分(令和3年5月支払)から、手当額の算出方法と支給制限に関する所得の算定方法が変更されました。 これまで、障害基礎年金等(※1)を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでした。令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できます。
なお、障害基礎年金等以外の公的年金等を受給している方(障害基礎年金等は受給していない方) (※2)は、この改正後も、調整する公的年金等の範囲に変更はないので、公的年金等の額が児童扶養手当額を下回る場合は、その差額分を児童扶養手当として受給できます。
※1 国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など
※2 遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金(3級)のみを受給している方
児童が1人の場合(令和7年4月現在)
全部支給…46,690円
一部支給…46,680円~11,010円〔所得によって支給額が変わります。〕
児童が2人以上いる場合
2人目以降(1人につき)
全部支給…11,030円
一部支給…11,020円~5,520円〔所得によって支給額が変わります。〕
※手当は、18歳到達後の最初の3月31日まで(児童が政令で定める程度の障害がある場合は、20歳になる誕生日まで)支給されます。
奇数月(1月、3月、5月、7月、9月、11月)に、各月の前月分までが支給されます。