江田島市

妊婦のための支援給付について

2025年04月04日公開

子育て支援課 (問) 0823-42-2852

制度について

令和7年4月1日より、妊娠期からの切れ目のない支援を行う観点から、子ども・子育て支援法に「妊娠期のための支援給付」が創設され、認定を受けた方には「妊婦支援給付金」が支給されます。これに伴い、出産・子育て応援給付事業は令和7年3月末で終了し、「妊婦のための支援給付」へ移行します。なお、「妊婦のための支援給付」は、妊婦への支援を総合的に行うため、妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)による面談と合わせて一体的に実施します。

※令和7年3月31日までに出生したこどもがいる養育者の方には、子育て応援給付金が支給されます。

 

 

給付内容について

(1)対象者

 1回目:妊娠期(5万円)

  ①申請時点で江田島市に住民票がある方

  ②令和7年4月1日以降に妊娠届出、妊婦給付認定の申請をし、面談を受けた妊婦の方

  ③令和7年3月31日までに妊娠届出をし、面談を受けた妊婦の方で、旧事業(出産・子育て応援給付金事業)の出産応援給付金を申請して    
   いない方(妊婦給付認定の申請が必要です。)

 

 2回目:出産後(妊娠していた子ども1人につき5万円)

  ①令和7年4月1日以降に出産し、保健師による赤ちゃん訪問(面談)を受け、胎児の数の届出をした妊婦の方

 注意事項

  (1)本給付では、妊娠の定義を医師による胎児心拍の確認としています。産科医療機関を受診していない場合は、原則、対象者とし 
    て認定できません。

  (2)令和7年3月31日までに妊娠し、令和7年4月1日以降に出産した場合は、本給付の一部又は全部を支給できます。(旧事業の出産
    応援給付金を受領済みの場合は、本給付金での支給は、胎児の数×5万円のみとなります。)

  (3)胎児心拍確認後の流産や人工妊娠中絶、死産となられた方、出産後にお子さんが亡くなられた方も対象です。

  (4)転入などで、すでに他の自治体で給付を受けた方は、対象外です。

 

(2)内容

 

 

  妊娠期
 (妊娠届出後1回目)

出産後
(胎児数の届出後2回目)

支給額 妊婦1人当たり5万円

こども1人当たり5万円(流産・死産を含む)

申請方法 窓口申請 窓口申請
申請期限

胎児の心拍が医療機関において確認され、妊娠が確定した日より2年間

(注)胎児の心拍が確認された日が令和7年3月31日以前の場合は、令和7年4月1日から2年間

出産予定日の8週間前の日(死産・流産した時はその日)より2年間
申請に必要なもの

・母子健康手帳表紙の写し
・振込先確認書類(キャッシュカード、 
 通帳等)

振込先確認書類(キャッシュカード、通帳等)

 

給付金支給の流れ

①妊娠期(概ね妊娠8~10週):妊娠届の提出時に、保健師との面談を行い、妊婦給付認定の申請と妊婦支援給付金を案内します。
 申請後、1回目の給付金(5万円)が支給されます。

 

②妊娠8か月頃:マタニティレターとアンケートを送付します。アンケートで保健師との面談を希望された方と面談します。

 

③出産・産後:保健師による赤ちゃん訪問で面談を行います。面談時に2回目の妊婦支援給付金について、案内します。胎児の数の届出後、2回目の給付金(こどもの数×5万円)が支給されます。

 

④産後の育児期:家庭訪問や電話、来所相談等の継続的な支援と情報発信を行います。

 

 

窓口

 下記の窓口で申請することができます。

 【申請窓口】子育て支援課・市役所本庁(保健医療課)

 

出産・子育て応援給付金の終了について

 令和5年から実施している「出産・子育て応援給付金」は、妊婦支援給付金の実施に伴い、終了となります。

 ・出産応援給付金(妊娠期)
  令和7年4月以降に申請する場合は、全て「妊婦支援給付金」としての申請となります。

 ・子育て応援給付金(出産後)
  令和7年3月31日までに出産した場合は「子育て応援給付金」、4月1日以降に出産した場合は「妊婦支援給付金」の申請と
  なります。

 

問い合わせ先

〒737-2122
江田島市江田島町中央四丁目18番28号
江田島市福祉保健部子育て支援課
電話:0823(42)2852 FAX:0823(42)3322

関連ファイル ダウンロード

妊婦のための支援給付のご案内(チラシ) (867 KB)

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