地方自治法第244条の6第1項において、「普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、それぞれその管理する情報システムの利用に当たってのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、及びこれに基づき必要な措置を講じなけれなばならない。」と規定されています。
これらを踏まえ、本市では「江田島市情報セキュリティ基本方針」を「サイバーセキュリティを確保するための方針」に位置づけ、さらなるサイバーセキュリティ確保を図ってまいります。

2026年03月11日公開
デジタル改革課 (問) 0823-43-1654
地方自治法第244条の6第1項において、「普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、それぞれその管理する情報システムの利用に当たってのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、及びこれに基づき必要な措置を講じなけれなばならない。」と規定されています。
これらを踏まえ、本市では「江田島市情報セキュリティ基本方針」を「サイバーセキュリティを確保するための方針」に位置づけ、さらなるサイバーセキュリティ確保を図ってまいります。
江田島市情報セキュリティ基本方針 (208 KB)