2026年04月16日公開
農業委員会事務局 (問) 0823-43-1645
相続等で農地の権利を取得した場合は、農業委員会に届出をする必要があります。(農地法第3条の3)
※届出は、窓口または郵送のみの対応となります。
届出(3条の3) (64 KB)
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