
2026年06月29日公開
高齢介護課 (問) 0823-43-1651
令和7年度税制改正により、令和8年度市民税(令和7年中の所得)の給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられましたが、介護保険法施行令に基づき、令和8年度介護保険料の算定に限り控除額引き上げ前で算定する特例措置が行われます。
このため、市民税は「非課税」でも、介護保険料の算定では「課税」とみなす場合があります。
● 単身世帯、他の収入がなく、令和6年中及び令和7年中の給与収入が100万円の場合

令和7年度の市民税が非課税で、令和8年度の市民税も非課税となった人へは、上記の対応はせず、介護保険料の算定においても「非課税」として取り扱う、「特例減免」を行います。

特例減免対象者については、あらかじめ減免を適用した後の介護保険料を通知します。(申請書の提出は必要ありません。)
令和7年度・令和8年度共に市民税非課税にもかかわらず、介護保険料の本人課税区分が課税となっている場合、は問い合わせてください。
【お問い合わせ先】
江田島市福祉保健部高齢介護課介護支援係
電話 0823-43-1651