江田島市

平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について

2026年07月27日公開

社会福祉課 (問) 0823-43-1638

 平成25(2013)年に国が行った生活扶助基準改定について、令和7(2025)年6月27日の最高裁判決で「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘されました。

 この判決を受け、国が当時の生活保護受給者の方に対し、引き下げられた差額分の一部を追加支給する方針を決定したため、江田島市においても当時の受給者の方に対して追加給付を実施します。

 生活保護費の追加給付の詳細はこちら(厚生労働省ホームページ(平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について))をご覧ください。
 

給付対象世帯

 平成25(2013)年8月から令和8(2026)年3月の期間において江田島市で生活保護を受給していた世帯(現在保護停止中、保護廃止世帯も含む)。ただし、平成30(2018)年10月以降の期間は入院患者日用品費、救護施設等の基準生活費、期末一時扶助、障害者加算等を受給した世帯に限ります。
 なお、既にお亡くなりになった方は支給の対象となりません。

 

支給時期・手続方法

【生活保護受給中世帯】

 生活保護費に上乗せして支給するため手続きは不要です。ただし、江田島市以外の自治体で過去に生活保護を受給していた場合は、過去に生活保護を受給していたすべての自治体へ申出が必要です。
 支給準備中のため、準備が整い次第、改めてホームページや支給決定通知書によりお知らせします。

 

【生活保護廃止世帯】

 申出が必要となります。過去に生活保護を受けていたすべての自治体に対し申出が必要です。
 詳細な手続き方法は準備が整い次第、改めてホームページ等でお知らせします。

 

支給される金額

 生活扶助基準の「新たな基準」と「従来の水準」との差額

 ※給付額は、当時の年齢、世帯人数、お住まいの地域、保護を受給していた期間、加算の有無などにより異なります。

 ※保護を受給していた期間が短い世帯の場合、数百円程度の追加給付となる場合があります。

 

追加給付等に関するお問い合わせ先

 厚生労働省の最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター

 追加給付の経緯や対応方針等の本件の一般的な内容のお問い合わせは当センターへお問い合わせください。 

 電話番号 0120-179-445

 受付時間 9時00分~17時00分 ※土日祝日を除く。

 相談センターホームページ https://tsuikakyufu-sodancenter.mhlw.go.jp/(外部サイト)

注意事項

 給付金支給をかたる詐欺にご注意ください!

 保護費の追加給付について、厚生労働省や自治体から銀行口座の暗証番号をお聞きしたり、ATM操作を指示することはありません。
 指示に従って暗証番号を伝えたり、ATM操作を行わないようご注意ください。

 

関連ファイル ダウンロード

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について(厚生労働省資料) (4.0 MB)

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