市では,「公共施設のあり方に関する第1次基本方針」に基づき,公共施設の再編・整備の取り組みを推進するため,集会施設などの補助制度を創設しました。
活用の希望,相談などございましたら,政策推進課へお問い合わせください。
対象となる団体
市から施設を譲り受け,運営管理を行ってくれる認可地縁団体(※)など
※認可地縁団体
…地方自治法第260条の2第1項の規定による市長の認可を受けた地縁による団体。法人格取得を可能にし,団体名義で不動産登記が可能です。(例:自治会)
再編整備の取り組みの流れ

補助制度の概要
中心施設を決定した認可地縁団体などに,集会施設などを移譲する場合に,補助金を交付します。
補助金名 |
江田島市集会施設等再編整備事業補助金 |
要綱 |
「江田島市集会施設等再編整備事業補助金交付要綱」 |
補助対象事業 |
- 増・改築事業…既存の集会施設などの増築(床面積を増加させ,建築すること)又は改築(一部を除去し,新しく作り直すこと)
- 修繕事業…集会施設などの維持管理上必要と認められる補修で改築の程度に至らないもの
- 解体事業…既存の集会施設などの解体工事費
- 維持管理事業…既存の集会施設などの光熱水費
- 下水道接続事業…既存の集会施設などの下水道接続に要する経費(受益者負担金又は受益者分担金を含む。)
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補助率・
限度額 |
【中心施設を移譲した場合】
- 増・改築事業…補助率10/10・補助限度額1,250万円
- 修繕事業…補助率4/5・補助限度額120万円
- 解体事業…補助率10/10・補助限度額なし
- 維持管理事業…補助率4/5・補助限度額なし
- 下水道接続事業…補助率10/10・補助限度額なし
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【中心施設以外の施設を移譲した場合】
- 修繕事業…補助率1/2・補助限度額120万円
- 解体事業…補助率10/10・補助限度額なし
- 維持管理事業…補助率1/2・補助限度額なし
- 下水道接続事業…補助率10/10・補助限度額なし
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補助対象期間 |
- 増・改築事業…交付後10年間再補助なし
- 修繕事業…交付後5年間再補助なし
- 解体事業…1施設につき1回を限度
- 維持管理事業…集会施設などを移譲した年度から市長が必要と認める期間
- 下水道接続事業…1施設につき1回を限度(ただし,受益者負担金又は受益者分担金については,支払を完了するまでとする。)
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