江田島市

戸籍に関する届出

2021年03月15日公開

市民生活課 (問) 0823-43-1634

戸籍に関する届出

 
種類   届出期限        届出人               持ってくるもの               届出場所   
出生届 子供が生まれた日を含めて14日以内 原則父または母 ・出生届出書 1通
・母子健康手帳
・届出人の印鑑

※住所が江田島市の方は児童手当と乳児医療の手続きも併せて行いますので、生計中心者の健康保険証と通帳もお持ちください。
本籍地・所在地・出生地のいずれかの市区町村
婚姻届

期限はありません
(婚姻日は届出日になります)

夫および妻となる人
(20歳以上の承認2人の署名・押印が必要)

 

・婚姻届出書 1通
・夫と妻の印鑑
・夫と妻の戸籍謄本各1通(本籍地が江田島市以外の場合)
・夫または妻が未成年者の場合、その父母の同意書
・マイナンバーカード(江田島市に住所があり、マイナン バーカードを持っている人のみ)

※国際結婚、外国人同士の結婚については、事前にお問い合わせください。
夫または妻の本籍地か住所地のいずれかの市区町村
離婚届 ・協議離婚は期限はありません(離婚日は届出日になります)

・調停離婚は調停の成立日から10日以内

・裁判離婚は裁判確定日から10日以内

夫と妻(協議離婚の場合)
(20歳以上の承認2人の署名・押印が必要)


  ※調停・裁判離婚の場合はお問い合わせください。
 
・離婚届出書 1通
・届出人の印鑑
・夫妻の戸籍謄本1通(本籍地が江田島市以外の場合)


※調停など裁判による離婚の場合は調書の謄本及び確定証明書をご持参ください。

 
夫妻の本籍地または所在地の市区町村
死亡届 死亡の事実を知った日を含め7日以内 親族・同居者など ・死亡届出書
・届出人の印鑑

死亡した人の本籍地または死亡地、届出人の所在地のいずれかの市区町村

 

 この表のほかにも届出がありますので、詳しいことはお問い合わせください。
 届出の際には本人確認をさせていただきますので、本人確認書類をお持ちください
    

注意事項

 ●平日の窓口が閉まっている時間および土曜日、日曜日、祝祭日も受付していますが、時間外の届出は受付のみで、後日審査し、届出に不備があった
  場合には、あらためて窓口にお越しいただく場合や不受理としてお返しする場合があります。
  (休日や時間外に提出される場合は、事前に記入方法等についてご説明させていただきますので、ご相談ください。)

 ●住所等の変更手続きや母子健康手帳への証明、国民健康保険証の手続きなどは受付していませんので、平日の市役所の窓口が開いている時間(8時30
  分から17時15分まで)にあらためて手続きをしてください。

より良いホームページにするために皆様のご意見をお聞かせ下さい

質問:このページの情報は役に立ちましたか。

質問:このページは見つけやすかったですか。

質問:このページはどのようにしてたどり着きましたか。

ご意見がありましたらご記入ください(1000字以内)

※ご回答が必要なご意見・ご質問については、こちらのページからお願いします。
(このフォームからでは返信できません。)