江田島市

催し会場で火気等を使用するときは,消火器を準備しましょう

2014年07月22日公開

消防本部予防課 (問) 0823-40-0353

 催し会場で火気等を使用する場合,消火器の準備が必要です。
 詳しくは,消防本部予防課(☎40-0353)にお問い合わせください。

火災予防条例の改正

 平成25年8月に京都府福知山市の花火大会で発生した火災を踏まえ,火災予防対策を図るため,江田島市火災予防条例の一部を改正しました。

「消火器」と「届け出」

 平成26年8月1日から多数の者が集合する催しで対象火気器具等を使用する場合は,消火器の準備が必要になりました。
 また,対象火気器具等を用いた露店等を開設する場合は,消防署長に届け出が必要になりました。

Q.多数の者の集合する催しとは?

 祭礼,縁日,花火大会,展示会など,多数の人が集まる催しなどです。
 なお,近親者や相互に面識がある者が行うバーベキューなどは対象外です。

Q.対象火気器具等とは?

 ストーブ,ガスコンロ,炭火焼きコンロ,発電機,ホットプレートなどです。

 

 

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