5.届出
排水設備が公共下水道に接続されている公営住宅・アパート等を退去される時は届出が必要です。「 使用開始等届出書 」で,廃止の届出をしてください。
※ 届出の用紙は,江田島市下水道課と各支所にもあります。
2021年09月06日公開
下水道課 (問) 0823-42-3911
更新日 2021年9月6日
下水道に接続されているアパート等に入居された時は上水道の使用開始とは別に、 使用開始等届出書 を下水道課へ提出してください。
下水道を利用すると、その流した汚水の量に応じて、下水道使用料金がかかります。
■水道料金・下水道使用料 早見表(2か月・税込み)
10月以降の早見表[新] 【13mm メータ貸付 家事専用・一般用】
9月までの早見表[旧] 【13mm メータ貸付 家事専用・一般用】
○上水道のみ使用されている家庭
上水道の使用量を下水道の使用量として、上記の表で算出してください。
○上水道と上水道以外の水(井戸水等)を併用されている家庭
上水道の使用量に、次の表の水量を加算して、上記の表で算出してください。
世帯構成員数 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 以降1人増すことに |
---|---|---|---|---|---|---|
加算水量(立方メートル) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 5立方メートルを加算 |
○上水道以外の水(井戸水等)のみ使用されている家庭
次の表の水量を下水道の水量として、上記の表で算出してください。
世帯構成員数 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 以降1人増すことに |
---|---|---|---|---|---|---|
加算水量(立方メートル) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 10立方メートルを加算 |
下水道使用料は、1年間を6期(2カ月分ずつ)で納付していただきます。
【納期限】
第1期(2~3月使用分)…5月5日
第2期(4~5月使用分)…7月5日
第3期(6~7月使用分)…9月5日
第4期(8~9月使用分)…11月5日
第5期(10~11月使用分)…1月5日
第6期(12~1月使用分)…3月5日
納期限が土・日・祝日の場合は翌日に振替となります。
※ 使用料は、必ず納期限内に納付してください。 便利な口座振替をご利用ください。
下水道はみんなの施設です。管を詰まらせたり、処理場に悪影響を及ぼすようなものは流さないでください。
宅内の排水設備は、各家庭で管理して頂くことになります。臭気の発生や管の詰まりを防ぐためにも、時々点検・掃除をしてください。
また、排水設備の近くに植樹すると、管や桝に樹根が侵入して、詰まりや破損の原因となります。
排水設備が公共下水道に接続されている公営住宅・アパート等を退去される時は届出が必要です。「 使用開始等届出書 」で,廃止の届出をしてください。
※ 届出の用紙は,江田島市下水道課と各支所にもあります。
使用開始等届出書 (79 KB)
この届出書で,下水道の使用開始や休止,使用中止などの手続きができます。下水道課へご提出ください。