2007年03月08日公開
消防本部予防課 (問) 0823-40-0353
「分権改革推進計画」に基づき,県の事務のうち市町が実施することが適当な事務について,市町へ移譲しています。
これに伴い,火薬類取締法と高圧ガス保安法に係る許可などほとんどの事務が本市に移譲され、消防本部で事務処理しています。
このため,本市で火薬類の製造,販売,消費を行うや火薬庫の設置、高圧ガス事業を行う場合は消防本部予防課に申請・届出をしてください。
手数料は現金支払いとなります。
詳しくは,予防課までお問い合わせください。