江田島市

情報公開制度の概要

2007年03月16日公開

総務課 (問) 0823-43-1111

 

1.情報公開制度とは

市民の知る権利を尊重し,市民に公文書の公開を求める権利を保障することにより,市の行政に関して,市民への説明責任を全うするとともに,市民の市政参加を助長し, 市政に対する市民の理解と信頼を深めることを目的としています。

「公文書開示制度」,「情報提供施策」,「情報公表制度」という3つの制度及び施策を合わせて「情報公開制度」と呼んでいます。

  1. 公文書開示制度

    市民の皆さんの請求に応じて,市の保有する公文書を開示する制度です。

  2. 情報提供施策

    市が行政情報を任意に提供するすべての施策です。(例:広報誌,ホームページによる広報活動,市民の声に対する回答,報道機関への情報提供等)

  3. 情報公表制度

    法令等により,市の行政情報を公表することが義務付けられている制度です。(例:都市計画案の縦覧,財政状況の公表,予算・決算の公表)

 

2.情報公開制度の基本原則

情報公開制度は,次の基本原則に基づいて運用します。

  1. 開示の原則

    市の保有する情報は,開示を原則としますが,例外的に不開示となるものがあります。

  2. プライバシーの最大限の保護

    プライバシーは,個人の尊厳に関わるものであり,基本的人権を擁護する立場から,その保護については最大限の配慮をします。

  3. 公正な救済手続の確立

    公文書の開示を請求する権利を保障するため,公文書が開示されない場合の不服申立ての手続きを公正・迅速に行います。

  4. 情報公開制度の総合的な推進

    公文書開示制度を確立するとともに,情報提供施策や情報公開制度を整備・拡充し,情報公開を推進します。

 

3.公文書の開示

市が作成又は取得した公文書を,市民からの請求に応じ,原則として開示します。

  1. 開示を請求できる機関は

    市長,教育委員会,消防長,選挙管理委員会,監査委員,公平委員会,農業委員会,固定資産評価審査委員会及び議会です。

  2. 開示を請求できる公文書は

    実施機関の職員が職務上作成し,又は取得した文書,図画,写真,フィルム及び電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他,人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)であって, 決裁,供覧等の手続が終了し,実施機関が現に保有しているものです。

  3. 開示を請求できる市民は

    市内に住所を有する個人,市内に勤務場所を有する個人,市内に事務所又は事業所を有する法人及び市内に土地又は建物を所有している個人又は法人です。

 

4.開示されない公文書

この制度により,公文書は原則として開示されますが,次のような情報が含まれている公文書は,例外的に開示されません。

  1. 通常他人に知られたくない個人に関する情報
  2. 法人その他の団体に関する情報又は個人の事業に関する情報であって,公開することにより,当該法人等又は当該個人に明らかに不利益を与えると認められる情報
  3. 公開することにより,行政の公正な執行に支障が生じ,又は行政の円滑な執行に重大な支障を生ずるおそれのある情報
  4. 法令の規定により,明らかに公開することができないとされている情報(例:地方税法,統計法,核予防法,江田島市印鑑の登録及び証明に関する条例)
 

5.開示,不開示の決定及び通知

開示するかどうかについては,請求のあった日の翌日から起算して7日以内に諾否の決定をし,通知します。(開示する場合,開示の日時,場所を通知します。)やむを得ない場合は,その期間を延長することがあります。

 

6.公文書の公開の方法

公文書は閲覧又は写しの交付とします。

 

7.公開の費用は

公文書の閲覧は無料です。ただし,写しの交付については,コピー代金の実費を負担していただきます。

 

8.開示されない場合の不服申立ては

請求のあった公文書を開示できないときは,決定通知書にその理由を示します。その決定に不服があるときは,決定をした実施機関に対して不服申立てをすることができます。

開示請求の方法

情報公開請求(申出)書」を,総務部総務課へご提出ください。(請求手続を取るまでもなく,閲覧やパンフレット配布,あるいは説明を受けることができる場合もありますので,まずはそれぞれの担当課へご相談ください。)

 

9.関係機関

「国の情報公開・行政手続制度案内所(中国四国管区行政評価局ホームページ)」

 

関連ファイル ダウンロード

情報公開請求(申出)書 (74 KB)

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