江田島市

電気柵による感電が原因とみられる事故が発生

2015年07月22日公開

農林水産課 (問) 0823-43-1642

 鳥獣被害対策用の電気柵による感電が原因とみられる事故が起きています。

 電気柵を設置する場合には,人に対する危険防止のために電気事業法等関係法令に定められた設置上の注意を守る必要があります。

 電気柵を設置する場合は、見えやすい位置に「感電注意」などと危険表示することや,感電や漏電を防ぐための専用の電源装置の使用が義務づけられています。また,30ボルト以上の電源を使用する場合は漏電遮断機を設置しなければならないなどの設置上の注意事項があります。

 なお,その他,電気柵施設の安全使用に係る詳しい情報は以下のホームページに掲載されています。

経済産業省のホームページ「電気柵を設置する際の安全確保等のお願い」
http://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2015/07/210727-10.html


日本電気さく協議会のホームページ
http://www.nihondenkisakukyogikai.org/

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