2010年06月18日公開
税務課 (問) 0823-43-1636
住宅のバリアフリー改修工事で一定条件が整えば固定資産税が減額されます。なお,減額措置は新築住宅などの減額措置と同時に受けることはできません。
高齢者や障害のある人などが住んでいる既存の住宅のバリアフリー改修工事を行い,改修後の住宅の床面積が50㎡以上の場合,次の要件に当てはまれば,改修工事が終わった翌年度の1年分に限り,固定資産税の年額の3分の1(1戸あたり100平方メートルに相当する部分が限度)が減額されます。
平成19年1月1日以前に建築された住宅(賃貸住宅を除く)で,平成30年3月31日までに一定のバリアフリー改修工事で,50万円を超えているもの(補助金や介護保険からの給付金を控除した額が50万円超)
対象となる改修工事の内容
改修工事が終わってから3カ月以内に,工事明細書・工事箇所の写真など工事内容がわかる書類・工事費用がわかる書類・居住者要件の満たすことを示す書類などを添付して,税務課資産税係へ申請してください。
※新築住宅や,耐震改修を行った住宅に対する軽減措置の適用がある場合などは,対象となりません。