2008年12月25日公開
保健医療課 (問) 0823-43-1639
年金から後期高齢者医療保険料を支払っている方や今後支払う方のうち、次のいずれかの要件を満たす場合は、申し出により口座振替での支払いが可能となります。
① 過去2年間の国民健康保険料(税)を滞納なく納付していること
② 今後の後期高齢者医療保険料を口座により納付すること
※口座振替ができなくなった場合は特別徴収に戻ります。
金融機関で口座振替依頼の手続き後,口座振替の写しを準備して,納付方法変更申出書を上記担当課へ提出してください。
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