2007年02月21日公開
都市整備課 (問) 0823-43-1647
都市計画区域内(江田島町と大柿町の一部)で建築(新築・増築・改築(建替え)など)する場合、確認申請の手続きが必要です。
また、都市計画区域外についても、
などの建築には、確認申請の手続きが必要です。
なお、都市計画区域内や用途地域内(江田島町の一部)に建てる場合には、建築できる建物の種類や面積などに制限があります。
建築物でない工作物のうち、特に煙突・擁壁・高架水槽・広告塔・鉄柱類で一定規模以上のものを設置する場合は、確認申請の手続きが必要です。
市内全域において、解体する建築物の床面積が10平方メートルを超える場合には、除却届の提出が必要です。
また、床面積が80平方メートル以上の場合は、建設リサイクル法の届出が必要となります。
建築基準法関係の手続に必要な書類等について(法定様式)〈外部リンク〉