江田島市

建物や工作物

2007年02月21日公開

都市整備課 (問) 0823-43-1647

建物の新築・増築など

建物を建築するとき

都市計画区域内(江田島町と大柿町の一部)で建築(新築・増築・改築(建替え)など)する場合、確認申請の手続きが必要です。

また、都市計画区域外についても、

  1. 特殊建築物(用途による)で、その用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超えるもの
  2. 木造の建築物で3以上の階数を有し、又は延べ面積が500平方メートル、高さが13メートル若しくは軒の高さが9メートルを超えるもの
  3. 木造以外の建築物で2以上の階数を有し、又は延べ面積が200平方メートルを超えるもの

などの建築には、確認申請の手続きが必要です。

 なお、都市計画区域内や用途地域内(江田島町の一部)に建てる場合には、建築できる建物の種類や面積などに制限があります。

 

工作物の築造

工作物を築造するとき

建築物でない工作物のうち、特に煙突・擁壁・高架水槽・広告塔・鉄柱類で一定規模以上のものを設置する場合は、確認申請の手続きが必要です。

 

建築物の解体

解体工事をするとき

市内全域において、解体する建築物の床面積が10平方メートルを超える場合には、除却届の提出が必要です。
 また、床面積が80平方メートル以上の場合は、建設リサイクル法の届出が必要となります。

各種様式

建築基準法関係の手続に必要な書類等について(法定様式)〈外部リンク〉

建設リサイクル法に係る対象建設工事の届出(令和3年4月一部改訂)〈外部リンク〉

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