特定の危険行為を過去3年以内に2回以上繰り返すと「自転車運転者講習」の受講が命じられます。また,命令を受けてから3カ月以内の指定された期間内に受講しないと5万円以下の罰金が科せられます。
2015年10月29日公開
総務課 (問) 0823-43-1111
特定の危険行為を過去3年以内に2回以上繰り返すと「自転車運転者講習」の受講が命じられます。また,命令を受けてから3カ月以内の指定された期間内に受講しないと5万円以下の罰金が科せられます。
・信号無視
・酒酔い運転
・一時不停止ほか
自転車も車両です。運転する際は,交通ルールとマナーを守り,交通事故のない明るいまちにしましょう。