2016年04月11日公開
保健医療課 (問) 0823-43-1639
国民健康保険には、ひと月の医療費の自己負担が定められた限度額を超えた場合、 その差額が高額療養費として支給される制度があります。 病院にかかるときに「限度額適用認定証」を提示すると病院の窓口で支払う金額が自己負担限度額までとなります。
基準額については入院等で高額な医療費がかかった時【国保の高額療養費等】を参照ください。
70歳未満の住民税課税世帯 | 「限度額適用認定証」 |
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70歳未満の住民税非課税世帯 |
「限度額適用・標準負担額減額認定証」 |
70歳以上の住民税非課税世帯 |
※オンライン資格確認とは、医療機関等の窓口でマイナンバーカードのICチップまたは健康保険証の記号番号等により、オンラインにて資格情報を確認
する仕組みです。
※次に該当する方などは、引き続き交付申請が必要です。
・オンライン資格確認システムが導入されていない医療機関などを受診する場合
・非課税世帯の方で過去12か月の入院日数が通算で90日を超え、入院時食事療養費の減額対象となる場合
~マイナ保険証を利用しましょう!~
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。