江田島市

認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置

2009年06月25日公開

税務課 (問) 0823-43-1636

長期にわたって良好な状態で使用される構造等を備えた良質な住宅の普及を促進するため、平成20年度税制改正により、新築住宅のうち「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定に基づき認定された住宅に対する固定資産税の減額制度が創設されました。

 

(1)減額の要件

以下の要件を満たす必要があります。

住宅の
種類
  1. 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の施行の日(平成21年6月4日)から平成30年3月31日までに新築されたもの
  2. 同法の規定に基づき、耐久性・安全性等の住宅性能が一定基準を満たすものとして行政庁の認定を受けて新築された住宅であること。
  3. 居住部分の割合が全体の床面積の2ぶんの1以上であること(併用住宅の場合)
床面積
専用住宅または併用住宅
居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下
賃貸共同住宅(アパート等)
40平方メートル以上280平方メートル以下
申告書の提出 認定を受けて新築された住宅であることを証明する書類を添付して、翌年の1月31日までに市長あてに申告すること。
 

(2)減額される範囲

120平方メートル以下の場合 2ぶんの1
120平方メートルを超え
280平方メートル以下の場合
120平方メートル相当ぶんについて2ぶんの1
(120平方メートルを超える部ぶんは減額されません。)
 

(3)減額される期間

住  宅 減額期間
一般の住宅 新築後5年間
3階建以上の準耐火構造及び耐火構造住宅 新築後7年間
 

(4)その他

提出書類

提出期限及び提出先

家を新築した年の翌年1月31日までに、税務課へご提出ください。

 

関連ファイル ダウンロード

申告書様式 (103 KB)

新築された認定長期優良住宅に対して課する固定資産税の減額に関する申告書

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