2023年10月01日公開
社会福祉課 (問) 0823-43-1638
主たる生計維持者が離職や廃業後2年以内である場合、もしくは個人の責任や都合によらず給与等を得る機会が、離職や廃業と同程度まで減少している場合において、一定の要件を満たした場合、支給額を上限に原則3か月(延長は2回まで最大9か月間)を限度に住居確保給付金を支給します。
申請時に、次の要件全てに当てはまる人
1 主たる生計維持者が(1)か(2)の場合
(1) 離職・廃業後2年以内である場合
(2) 個人の責任や都合によらず給与等を得る機会が、離職や廃業と同程度まで減少している場合
2 直近の月の世帯収入合計額が、市町村民税の均等割りが非課税となる額の1/12(以下「基準額」という)と家賃(上限あり)の合計額を超えてないこと
3 現在の世帯の預貯金合計額が、当市で定める額(基準額の6月分、ただし100万円を超えない額)を超えてないこと
4 求職活動要件
ハローワーク等に求職の申し込みを行い、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと
具体的には、
(1) 毎月4回以上、江田島市福祉事務所(自立相談支援機関)による面接等の支援を受けること
(2) 毎月2回以上、公共職業安定所で職業相談を受けること
(3) 原則、週1回以上、求人先への応募を行い、または求人先の面接を受けること
※ただし、自営業者の方については、ハローワーク等への求職の申し込みに代えて、事業再生のための活動ができる場合もあります。
5 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれも暴力団員でないこと
市から家主の口座に直接振り込みます。
申請については、次の問い合わせ先に電話等でご相談いただき、記載方法や必要書類をご確認の上で、手続きお願いします。
問い合わせ先
〒737-2297
江田島市大柿町大原505番地
江田島市 福祉保健部 社会福祉課
電話番号 0823-43-1638