江田島市

屋外広告物について

2019年10月01日公開

都市整備課 (問) 0823-43-1647

 広島県では、良好な景観づくりや風致の維持、さらには公衆に対する危害の防止を目的に、屋外広告物条例を制定し規制を行っています。

 江田島市でも、広島県屋外広告物条例に基づいて事務を行っています。

 

広島県屋外広告物条例などはこちら ⇒ 広島県ホームページ

 

 

申請手続きについて

屋外広告物を表示・設置する場合は申請をして許可を受ける必要があります。

許可の期間は1年以内です。継続する場合には期間の満了日までに改めて申請が必要です。

 


【屋外広告物を表示・設置するとき】


更新する場合も同様の手続きが必要です

《提出書類(各2部)》

 ⑴屋外広告物許可申請書 【記載例はこちら】

 ⑵位置図又は付近見取図 *

 ⑶形状、寸法、材料及び構造に関する仕様書並びに図面 *

 ⑷意匠、色彩及び表示の方法に関する図書並びに照明又は音響を伴うときはその大要に関する図書 *

 ⑸承諾書(位置する場所が他人の所有又は管理に属する場合)

 *更新のとき、前回から申請内容に変更がない場合は、⑵~⑷の書類は省略できます。

 


【許可後その内容に変更が生じるとき】


変更を行う前に申請してください。

《提出書類(各2部)》

 ⑴屋外広告物変更許可申請書

表示・設置する場所を移動するとき

 ⑵位置図又は付近見取図

 ⑶承諾書(位置する場所が他人の所有又は管理に属する場合)

新造又は改造をするとき

 ⑵形状、寸法、材料及び構造に関する仕様書並びに図面

 ⑶意匠、色彩及び表示の方法に関する図書並びに照明又は音響を伴うときはその大要に関する図書

 


【設置者などに変更が生じたとき】


変更があった日から5日以内に届け出てください。

《提出書類(1部)》

 ⑴屋外広告物設置者等の住所・氏名変更届

 


【管理者に変更が生じたとき】


変更があった日から5日以内に届け出てください。

《提出書類(1部)》

 ⑴屋外広告物管理者変更届

 


【広告物などを除却したとき】


5日以内にその旨を届け出てください 。

《提出書類(1部)》

 ⑴屋外広告物除却届

 

書類の提出先について

 〒737-2297

 江田島市大柿町大原505番地

 江田島市役所 都市整備課

 電 話:0823-43-1647

 FAX:0823-57-4434

 

許可手数料について

 種類や表示面積に応じて許可手数料の納付が必要になります。
 ※詳しくは、都市整備課までお問い合わせください。

 

屋外広告物の安全対策について

 広告物若しくは掲出物件自体の高さが4mを超えるもの又は表示面積が10㎡を超えるものについては、管理者を設置し、定期的な安全点検を実施することが義務付けられています。

詳しくは、県のホームページをご覧ください ⇒ 広島県ホームページ

 

【安全点検報告書の提出について】


 管理者による点検結果については、点検を行った後、最初の許可更新時に提出してください。

《提出書類(2部)》

 ⑴屋外広告物安全点検報告書
 ※様式には、点検実施した広告物の写真を添付してください。

 ⑵管理者の資格を証する書面の写し

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